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6月18日(日)住まいは人権デー 「ジェンダーと女性の住まいの状況―多様な住要求と支援」

2023住まいは人権デー 
「ジェンダーと女性の住まいの状況―多様な住要求と支援」


と き  2023年6月18日(日) 13時30分~16時30分                                    
ところ  中野サンプラザ・7階・研修室№8 (定員50人) (中野駅北口から徒歩3分)

会場の7階・研修室№8は、会館ホール1階左手のエレベーターで行きます。

【お申込み方法】 ご予約は6月11日(日)まで。下記のFaxまたはメールアドレスに、お名前と会場参加・オンライン参加のいずれかをお知らせください。会場参加費(資料代)は500円です(払える人のみ)。
                        
【シンポジストと報告テーマ】              

司会 吉野朱実(住まいの貧困ネット)

◆生活と住まいの調査からー切実な要求・意見
       大矢さよ子 (わくわくシニアシングルズ・代表)

◆シングル女性の住まいの現実―見えてきたこと
       植野ルナ (横浜市男女共同参画推進協会・課長)

◆社会的な問題―ジェンダーと住居支援を考える
       和田靜香 (フリーライター、困窮者支援)

◆女性へのサポートと居住支援法人
       加藤木桜子 (居住支援法人ウイズタイムハウス・代表)

◆女性賃借人の困難実態―暮らしを支える住宅保障を
       綾 達子 (全国借地借家人組合連合会・事務局次長)




〔開催団体〕 住まいの貧困に取り組むネットワーク(住まいの貧困ネット)、国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、日本住宅会議・関東会議

〔連絡先〕 NPO住まいの改善センター ℡03-3836―2018 
 Fax 03-6803―0755 
 メールアドレス kuni_sakani★hotmail.com (坂庭あて) ※★を@に変換してください。 


                                          
 
【住まいは人権デーとジェンダー平等、女性の住保障】

☆住まいは人権デーの趣旨


 国連の「人間居住会議」(ハビタット)は、1996年6月にトルコのイスタンブールで開催した第2回国際会議(ハビタットⅡ)で「すべての人々が適切な住居に住む権利を、完全かつ前進的に実現することを改めて宣言」しました(6月14日)。宣言は日本政府も賛成、その後、私たち住宅関係団体は、毎年6月に「住まいは人権デー」の取り組みを行い、この宣言の実行と住宅政策の転換をめざしています。

☆国連・人間居住会議と女性の住保障

 前記のハビタットⅡの宣言では、「人権としての人間居住の尊重」として、以下を明記しています。
○我々は特に女性、子ども、若者にとって安全かつ健康な住環境を保障することは特に重要であると認識する。
○我々はまた、住居や持続可能な人間居住のための諸事業におけるジェンダーの平等と、障害者の完全なアクセスを促進する。

☆ 「女性は持続可能な人間居住を達成するための重要な役割を担っている」

ハビタットⅡのアジェンダ(行動指針)は、上記を明記し、その後に次ぎのことを指摘しています。「しかしながら、絶えざる女性への貧困問題の負担や差別問題の増加など、いくつかの要因によって、適切な住まいを確保し、持続可能な人間居住に関する政策決定に対して十分に参加することを束縛されている。女性に十分な権限を与え、彼らにとって十分かつ平等な政治的・社会的・経済的生活への参加や健康問題を改善し、あるいは貧困を撲滅することは、持続可能な人間居住の開発を達成させる上で必要不可欠である。」

 (以上は、日本住宅会議編「住まいは人権」・97年8月発行の訳文によるものです。)

【会場の中野サンプラザ由来】

中野サンプラザは1973年に中野駅北口に中野区の複合施設として建設されました。
正式名称は「全国勤労青少年会館」、当時の特殊法人「雇用促進事業団」(現・独立行政法人「雇用・能力開発機構」)によって建てられたものです。今年7月2日に閉館され、周辺地域とともに大規模再開発が行われます。

 










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3月27日(月)院内集会「最高裁判決から賃貸住宅契約、保証人、保証業者問題を考える」

【院内集会】 
「最高裁判決から賃貸住宅契約、保証人、保証業者問題を考える」 


日時 2023年3月27日(月)14~16時   
会場 衆議院第1議員会館 地階 第4会議室 

(13時30分から通行証配布) 

東京メトロ「国会議事堂前」駅(丸の内線、千代田線)徒歩約3分/「永田町」駅(有楽町線、南北線、半蔵門線)徒歩約5分    

            
<プログラム>   
■ 開会あいさつ「公営住宅などの保証人の現状と課題」  
坂庭国晴(住まい連代表幹事)

■ 基調講演「最高裁判決の意義と居住者の権利―家賃保証業者の法的規制」                               
増田尚弁護士(原告側主任代理人)

■ 各党国会議員からのあいさつ

■ 特別報告 「家賃保証業者の調査からー被害実態と意見・要望」 
藤田美佳(全借連理事)
オンラインによる各地の居住者からの発言

■ 会場からの発言 「住宅穴埋め屋」の実態と被害相談から、など

【開催団体】国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、住まいの貧困に取り組むネットワーク、全国借地借家人組合連合会(全借連)、日本住宅会議・関東会議


〈連絡先)借地借家人組合 
TEL:042-526―1094 FAX:042-512―7194


※最高裁判決(2022年12月12日)の要点と増田弁護士の指摘

賃貸住宅で借主が2か月以上家賃を滞納するなどした場合、物件を明け渡したとみなす家賃債務保証業者「フォーシーズ」の契約条項は違法だとして、大阪府のNPO法人が差し止めを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は12日、消費者契約法に基づいて条項は「無効」とする判断を行い、差し止めを命じた。

連帯保証人にかわり家賃滞納時に賃料を保証するのが家賃債務保証業者であるが、条項では、家賃を2か月以上滞納するなどの要件を満たせば、物件を明け渡したとみなし、契約者の同意なしに家財などを搬出できると規定していた。

判決後の会見で原告側主任代理人の増田尚弁護士は、法的手続きによらない家賃債務保証業者の追い出し行為は「居住者の権利を著しく侵害すると主張してきた。私たちの主張に正面から応じた判決です」と述べた。

原告のNPO法人「消費者支援機構関西」の藤井理事長は「消費者被害が防止される。大きな成果につながる」と判決を評価している。












住居確保給付金の抜本的拡充を求めるパブコメを提出しました。3月1日まで募集中なので、ご協力を!

3月1日まで、「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメントの募集が行われています。

「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令案」に関する御意見の募集について

住まいの貧困に取り組むネットワークとして、住居確保給付金の抜本的拡充を求める立場から下記の意見を提出しました。
ぜひ、この意見を参考にしていただいて、各自、パブコメを送っていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

********************

「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見

 住まいの貧困に取り組むネットワーク(世話人:坂庭国晴、稲葉剛)
   
     
新型コロナウイルス感染(以下、コロナ禍)症感染拡大にともない、住居確保給付金(以下、給付金)の要件緩和・それに伴う利用者の著増は、今次の改正にとって、きわめて重要な前提である。

具体的には、収入減少の場合も利用可能とする要件緩和があり、令和2年度には約13万5千件という前年比約34倍という利用者の著増が見られた(以上、省令案に記載あり)。かつ、非正規労働者や自営業者なども含めた、生活保護よりも若干収入の高いボーダーライン層に相当する利用層に対する住まいの安定という効果も見られる(藤森 2021)。これは「本来の制度目的との整合性やその効果等も踏まえつつ、そのあり方について検討していくことが必要である」という省令案の記述とも符合する。

以上より、給付金の積極的拡大を提案する。
第一に、コロナ禍の下で給付金が拡大され・それが維持されている以上、現時点で、コロナ禍が必ずしも終息していないという中期的事情・背景から、給付金を縮小・抑制するというのは、論理的に一貫していない。縮小・抑制はすべきではない。

第二に、日本には、生活保護の住宅扶助以外に、恒常的な住宅手当が存在しないという事情も含めて、給付金を、恒常的な住宅手当へと発展させていくべきであると考える。なお、貴省の「生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理」(2022年4月)では、「住居確保給付金については、コロナ禍にあって一定の役割をはたしてきたが、住まいを喪失するおそれのある人の多さ(裾野の広さ)が顕在化した以上、住宅手当といった家賃補助的な施策を含め、普遍的な社会保障施策として検討する必要があるのではないか。」という論点が示されていたのである。

以下、そのような主旨から、3点、コメントを行う。

1.求職活動要件の廃止

省令案2ページ(2)求職活動要件について:2つめの項目
省令案:「また、離職・廃業と同程度まで収入が減少したことにより住居確保給付金を受給する者について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、申請日の属する月から3ヶ月間(規則第12条第1項の規定により、支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、6ヶ月間)に限り、当該取組を行うことをもって、求職活動要件である公共職業安定所等への求職申込みに代えることができることとする。」

変更案:「また、離職・廃業と同程度まで収入が減少したことにより住居確保給付金を受給する者について、制度の対象となる収入が、制度の対象外の増収とならない限りは、求職活動を要件とせず、再支給を可能とするものとする。」

変更理由:収入が減少した利用者の場合、仕事自体はあるのだから、必ずしも転職をすることが望ましいとは限らない。住まいは生活の基盤であるのだから、求職・転職活動によって(求職活動と結びつけられている給付金が、利用期間の満了をもって利用できないことになるとすると)住まいの安定が毀損されることは望ましくない。したがって、求職活動要件を撤廃すべきである。また、収入を得る機会は、最低賃金の引上げなど、雇用保障の充実によって行われるべきである。というのも、社会政策研究にあっては、住宅手当は、所得保障のみならず、居住水準保障を目的とするものであり(Kemp 2007)、独立した目的を有するのであって、言い換えれば、求職政策に従属すべきものではないからである。

2.再支給の条件の拡大

省令案2ページ(3)再支給について、1つめの項目
省令案:「ただし、134の場合においては、支給終了後1年の間は同給付金の支給を行わないこととする。」

変更案:「上記1~4のいずれの場合においても、支給終了後の再支給を妨げない。」

変更理由:上記と同じく、住まいは生活の基盤であり、住宅手当が所得保障のみならず居住水準保障を目的とする以上、再支給を行わない合理的理由は存在しない。

3.収入要件と支給額の改善

省令案の「支給要件等の見直し」で最も必要な事項は、「収入要件」と「支給額」の見直し、改善である。「収入要件」は、東京特別区の場合、単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円であり、公営住宅入居収入とほぼ同じである。これ以上の収入の場合、給付金の申請もできない状況が続いている。この「収入要件」の引き上げが必要である。
「支給額」も「住宅扶助基準額を上限」とし、同特別区の場合で単身53,700円、2人世帯64,000円であり、この額では家賃支払ができない世帯が続出する現状にある。支給額の引き上げが必要である。

結論
既に見てきたように、コロナ禍における給付金の拡充は、コロナ禍によってもたらされたものであると同時に、その利用者の著増・利用実態は、恒常的な住宅手当の必要性を示しているようにも思われる。省令案には必ずしも出てきていないが、コロナ禍前から低収入であった世帯は、コロナ禍以後も使えないなどの問題点も指摘されている(葛西 2021)。以上の問題点を、改めて、住まいは生活の基盤であり、住宅手当が所得保障および居住水準保障の目的を果たすものであることを認め、その実現に向けて、給付金の拡充に着手することが望ましい。

藤森克彦,2021,「コロナ禍における居住支援のあり方」全国居住支援法人協議会総会記念シンポジウム.
https://bit.ly/3Etj5Vx

Peter A. Kemp ed.,2007,Housing allowances in comparative perspective ,Policy Press.

葛西リサ,2021,「シングルマザーの居住貧困』オンライン記者会見.
https://note.com/single_mama_pj/n/n314829c3dbe6


 上記の通り、意見を提出いたします。

2023年2月24日










11月5日(土)住宅研究・交流集会「今日の住宅問題と居住保障を考える」のお知らせ

2022年 住宅研究・交流集会(住研集会)

「今日の住宅問題と居住保障を考える」

日時:2022年11月5日(土) 午後1時30分~午後4時30分 


会場:豊島区・雑司が谷地域文化創造館1階 第2・3会議室

 東京都豊島区雑司が谷3-1-7 
 東京メトロ副都心線・雑司が谷駅・2番出口から直通

https://www.city.toshima.lg.jp/134/bunka/shogai/009982/005247.html


基調講演 「社会保障としての住宅政策」 
         阪東美智子さん (国立保健医療科学院・上席主任研究官)

講  演  「住宅貧困と住居費負担」 
        渡辺久里子さん (神奈川大学経済学部・助教)

コーディネーター 佐藤和宏さん (高崎経済大学地域政策学部・講師)


(講演を受け総合討論を行います)

参加費無料・予約不要

〔講師、コーディネーター、プロフィール〕

阪東美智子さん 

国立保健医療科学院生活環境研究部上席主任研究官。住宅問題、住居衛生 住環境など。神戸大学工学部環境計画学科(1990年)、神戸大学大学院自然科学研究科博士課程(1999年)。
「住居と貧困」(2018年・駒村康平編著『福祉+α貧困・ミネルヴァ書房』)、「困窮する人々と居住支援」(2017年・中島明子編著『ハウザーズー住宅問題と向き合う人々』・萌文社)など

渡辺久里子さん 
神奈川大学経済学部経済学研究科助教 社会保障論ほか  
慶應義塾大学経済学研究科博士課程(2014年)。国立社会保障・人口問題研究所企画部研究員・室長(2014年~2022年)。「所得・資産を用いた生活保護基準未満世帯の推移」(2019年 四方理人との共同執筆・三田学会誌)、「新・福祉の総合政策」(2018年・共著、創成社)など

佐藤和宏さん 
高崎経済大学地域政策学部地域づくり学科講師 住宅・社会政策ほか
東京大学人文社会系研究科社会学博士課程、東京大学社会科学研究所特任研究員(2018~2021年)。「借家市場と借家政策」(2022年『東アジアのグローバル経済学』、大月書店)。「住まいの貧困から見る日本の住宅政策」(2021年『日中韓の貧困政策』、明石書店)など

【開催団体】 
国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)
日本住宅会議・関東会議
住まいの貧困に取り組むネットワーク(住まいの貧困ネット)

【連絡先】 NPО住まいの改善センター理事長・坂庭国晴 
 電話:080-6939―5224














争点は住宅政策!参議院選挙2022 各党の公約を比較しました。

参議院選挙・住宅政策に関する選挙公約について

1.はじめに

 既に公示(6月22日)されておりますとおり、7月10日は、参議院選挙(以降、参院選)の投開票日となっています。住まいの貧困ネットワークでは、昨年の衆議院選挙に際してもいくつかの情報提供を行いましたが、今回も、選挙公約を検討しました。住宅政策は多くの領域にわたる、多義的なものであるため、借家を対象とした居住保障に関するものを中心に、まとめました。
 なお、今回対象にする政党は、下記NHKのHPにある9党を対象としました。
https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/sangiin/pledge/

2.結論と順序付け

①順序付け


 公営住宅および家賃補助を軸に考えて、方向性と具体化の程度に応じて順序付けしてみるとするならば、下記のようになるかと思います(初出以降、略称とします)。

優れている…日本共産党、公明党、立憲民主党、れいわ新選組、社会民主党
具体的記述なし…自由民主党、日本維新の会、国民民主党
記述なし…NHK党


(なお公明党は、優れた住宅政策を掲げているため、自民党と国政でタッグを組んでいなければ推したい気持ちもあります。とはいえ、東京(都民ファースト)・大阪(維新の会)で与党となっている事例を見るに、立憲・共産・社民・れいわが伸びれば、公明党としても、恒常的家賃補助についてはむしろ積極的に動きやすくなるのでは…と期待しています。)

2206各党住宅政策一覧



3.優れた政策と評価しうるもの

A.日本共産党「45、住宅・マンション」

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2022/06/202207-bunya45.html
・長いのですが、項目のみ挙げれば、①恒久的家賃補助制度の創設、②公営住宅充実・公団住宅改善、③サブリース業者の実効的規制、と要約できると思います。以上より、共産党の住宅政策は、最も具体的かつ充実したものの一つと評価できるのではないでしょうか。

B.公明党「参院選政策集Manifesto2022」
https://www.komei.or.jp/special/sanin2022/wp-content/uploads/manifesto2022.pdf
・多岐に渡るのですが、49ページが一番まとまっていて、①住宅手当制度の創設、②住宅セーフティネット法等見直し、③UR賃貸住宅の空き住戸をNPO法人等への定期借家で低廉な家賃で貸し出す仕組みなどが挙げられると思います。
→以上から考えるに、公明党は、①公的住宅について利用者の立場に立った活用、②住宅手当制度の創設の明示、③住宅セーフティネット制度見直しなど、かなり優れた内容だと評価できると思います。

C.立憲民主党「立憲民主党政策集2022」
https://elections2022.cdp-japan.jp/static/downloads/2022_seisakushu.pdf
・おそらく最も長い政策集で、(重複も含んで)
①賃貸住宅への月1万円の家賃補助、②公共の住宅等の家賃算定に家賃負担に対して実効性のある配慮/⾃治体への⽀援を通じて空き家を借り上げる「みなし公営住宅」を整備、③⽣活困窮者等の空き家への⼊居・⽣活⽀援に取り組んでいるNPOに財政的⽀援を行い、⼊居を断られてきた⽣活困窮者等の住まいの安⼼を確保、などが挙げられると思います。
→以上から考えるに、立民は、①公的住宅について利用者の立場に立った施策、②賃貸住宅への家賃補助、③困窮者への住まいの確保など、かなり優れた内容だと評価できると思います。

D.れいわ新選組「参議院選挙2022緊急政策」
https://sanin2022.reiwa-shinsengumi.com/policy2022#policy2022-07
⑦住まいは権利・家賃補助
→家賃補助制度を創設、引っ越し費用の支援。計画的に公共住宅のストックの増加が挙げられています。以上からするに、れいわは公共住宅ストックの計画的増加+家賃補助の創設で、方向性としては良いものではないかと判断しています。

E.社会民主党「参院選2022 選挙公約」
https://sdp.or.jp/political_promise/
>離職等により住居を失いかねない方に対する住居確保給付金の支給期間を撤廃して普遍的な家賃補助制度へ改正します。民間のアパート空き室を借り上げ、現物給付を行うなど、住まいの公的支援を実施します。
→普遍的家賃補助制度を明示化しています。かつ空き室借り上げの現物給付は、みなし公営住宅と言えると思います(そのため上記2②では、それ以外を〇としました)。以上の2点からするに、方向性としては優れたものと言えると思います。

4.具体的な記述がないもの

A.自由民主党「総合政策集2022J-ファイル」

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/pamphlet/20220616_j-file_pamphlet.pdf
・住宅セーフティネット制度の充実(199、pp38)は具体的制度の言及がありますが、それ以外は具体的記述なく、多子世帯への住宅支援(312、pp54)、生活や住まいの支援(336/369)などの言葉のみでした。
→以上より、自民党は、住宅そのものへの言及は多いのですが、住宅セーフティネット制度の推進に留まるという意味において、良かれ悪しかれ、現状維持という評価になると思います。

B.日本維新の会「政策提言維新八策2022」
https://o-ishin.jp/sangiin2022/ishinhassaku2022.pdf
・住居・生活・福祉などの支援の一体的提供(187、pp25)、子育て世代向けの住宅(308、pp38)がありますが具体的には書かれていませんでした。
→以上から考えるに、維新の会は、住宅に関する記述がないことはないのですが、他党に比して少なく、また具体的にどの制度を・どうしていくのかは書いていないので、住宅政策から考えるに、評価はできないのではないかと思います。

C.国民民主党「政策パンフレット」
https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2022/06/aa56be5ada4f88075e277df648acde2e.pdf
→社会福祉との関連施策や災害施策はありましたが、公的住宅および家賃補助についての言及はありませんでしたので、評価できないと思います。

5.住宅政策に関する記述がないもの

NHK党「NHK党の公約について」>公約10年金・社会保障
https://syoha-senkyo.jp/policy/010/
・住宅政策そのものについて言及はありません。したがって、住宅政策から考えるに、NHK党は評価することはできない、という評価になるのかなと思います。













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housingpoor

Author:housingpoor
住まいの貧困に取り組む個人からなるネットワークです。
賃貸トラブルや生活相談にも応じます。
月に1度程度、都内で会議を開いています。
参加したいというご要望や、賃貸トラブルについてのご相談は
sumainohinkon@gmail.com
までよろしくお願いいたします。

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