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ブラックサンタ大作戦のご報告

昨日のクリスマスに、先日来ご案内している滞納者ブラックリストの公開質問状について受け取り行動をネットワークのメンバー10人ほどで行ないました。
ブラックサンタを交えて新橋のLICC事務所に向かい、回答書の受け渡しを要求。

担当者が一人でてきたので、回答をその場で読み上げてもらいました。以下になります。

「貴団体から当協会に対する2009年12月12日付の文書を受け取りました。当協会は、当協会及び当協会メンバーの考え方を、平成22年2月ころ開かれる当協会ホームページに掲載する予定です。」

なんと!

せっかく回答をお願いしているのに、HPに掲載するからそれを見ろなんて、こんなもの回答になっていない!

しかも、来年2月にはDBの運用が始まってしまうわけで、それまでに見解を質さないと意味がありません!


ふざけきった対応にふだんは温厚なブラックサンタさんもさすがに怒り心頭! 
LICCによって野宿に追いやられる人の気持ちを少しでも分かってほしいと、プレゼントで持参した寝袋を事務所の前に差し上げました。

ブラックサンタ大作戦01

その後、同じく回答をまだもらっていなかった、道路を挟んで向かいのリクルートフォレントインシュアにもお返事をおうかがいに。
担当者が受付の電話で対応するも、名前も含めて一切が「お答えしません」の一点張り。
社会的な影響力が大きい業務を自社がやろうとしているにもかかわらず、なにも答えないとは、社会的責任としての説明義務をどのように考えているのでしょうか??

さらに怒ったブラックサンタさんら一行はLICC前に戻って、道行く人たちにマイクアピールを開始!
ちょうど昼休みということもあって、注目も多く集め、300枚持参したビラは1時間もかからず、すべてなくなりました。

ブラックサンタ大作戦04 ブラックサンタ大作戦03 ブラックサンタ大作戦02

やはり、滞納者ブラックリストについて社会的関心はずいぶんと高いことを実感した一日でした。

この日の行動が東京新聞09年12月26日に記事として掲載されていますので、ご覧ください。
東京新聞09年12月26日

動画でもOurplanet-TVさんで報道されています。
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/358

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ブラックサンタ行動に向けてビラを作りました。

明日のブラックサンタ行動に向けてビラを作りました。
なかなかかわいらしいビラになっています。

ブラックサンタ行動ビラ



追い出し屋問題を借家人のせいにするな!
家賃滞納者ブラックリストは住まいの貧困の拡大だ!


 情勢に逆行して進められる滞納者ブラックリスト

 私たち、住まいの貧困に取り組むネットワークは、住宅問題や生活困窮者の支援に取り組むNPOや労働組合、借地借家人組合などに属する当事者諸個人や法律家からなる任意の団体です。私たちはこれまで、住まいの貧困(ハウジングプア)をなくし、安定した住まいを得るための運動、たとえば、一方的な入居募集の停止により1000戸以上の空室ができたUR団地を住まいに困っている人へ開放するよう求める活動や、低所得者層を対象にして入居者を募集し、少しでも滞納すれば違約金を徴収したり、追い出しをかける不動産業者への抗議活動に取り組んでいます。
 現在、貧困問題はおさまるどころか、拡大の一途をたどっています。失業率は5%を超え、完全失業者として344万人以上もの人々が仕事にあふれています。ネットワークにメンバーが参加している<もやい>では生活についての来所相談が月に200件以上にも上り、同じくメンバーが参加している山谷や上野の炊き出しでは配食数が去年に比べ倍増しています。
 そのような情勢にあって、VESTAやリクルートフォレントインシュアなど家賃保証会社9社が加盟する一般社団法人全国賃貸保証業協会(LICC)は、さらに貧困を推し進めることを行なおうとしています。すなわち、LICCは家賃滞納歴などを登録した家賃保証会社利用者の信用情報のデータベース(DB)の構築を進め、来年2月には運用を開始する予定としているのです。
 このDBが運用されれば、事実上、家賃滞納者のブラックリストが構築され、家賃滞納歴のある人々は家賃滞納に至った原因や経緯を考慮されることなく、一律に入居にあたっての審査において不利な立場に置かれることになります。それは結果的に社会的弱者を民間賃貸住宅市場そのものから締め出す行為であり、新たな入居差別を生み出すものです。
 また、市場から排除された人々をターゲットとする新たな貧困ビジネスが生まれることも予想され、安定した住まいを確保できないハウジングプア層の固定化も懸念されます。
 
 机上の空論を振りかざすDB推進論者たち
 
 DB構築を推進する福井秀夫ら規制緩和派の研究者は、これまで賃貸人が負担していた「悪質な借家人」の追い出しコストが低減されることで、賃料や保証料が下がり、「優良な借家人」には利益になるといった主張をしています。しかし、いくら下がるのかといった具体的な試算があるわけでもなく、仮説を重ねた机上の空論にすぎません。
 そもそも、保証会社による滞納者DB構築についての議論は、家賃を滞納することで、違法な違約金や鍵交換などを行うという保証会社を含めた追い出し屋が社会問題となったことがきっかけでした。保証会社が登録制による規制を受けることとあたかも引き換えであるかのように、貸し手と借り手の情報の非対称性を是正しなければならないといった乱暴な理論で、借家人のDB構築が主張されたのです。
 違法な追い出しが起こる原因を、借家人に押し付けた上で、コストをかけて部屋から合法的に追い出すよりも、コストをかけないよう予め市場から締め出してしまおうというのがこのDB構築の本質です。
 しかしながら、いくら「悪質な借家人」を排除したところで、違法な営業を行なう業者を排除しない限りは解決にはならず、本末転倒なのは誰の目にも明らかです。それに、締め出された後も、その人の生活は続きます。彼/彼女は生きていくために住まいを求めねばならず、ただ排除するだけではなんら解決にはなりません。住まいは人々の暮らしの基盤となるものであり、他の商品と同列に論ずることができないのです。
 
 排除とセットではない住まいのセーフティネットを
 
 私たちが抗議活動を行なっている立川の不動産業者であるシンエイエステートは、保証人がいないことを理由にして、期日までに家賃を支払うことができなければ、鍵交換や荷物撤去をされても異議を述べないといった念書を入居者に特別に書かせていました。また、本来は2年である賃貸借契約を1ヶ月や3ヶ月ごとの短期間とする違法な契約を交わしていることも明らかとなっています。
 保証人を立てられないことを理由として、賃貸業者からは差別されて不利益を強いられ、一方では保証会社から違法な取り立てが行われているのが現状なのです。
 このような問題を根本的に解決するためには、「住まいは基本的人権である」という居住福祉の観点に立った、住まいのセーフティネットの構築が不可欠です。公的な家賃保証制度の確立や家賃補助制度の恒久化など、民間アパートの借家人を支援する制度が求められているのです。
 滞納者ブラックリストの構築は、そのような動きとはまったく逆行しており、決して許されるべきものではありません。
 私たちは、DB構築に参加している9社とLICCに対して、見解を質す公開質問状(裏面参照)を12月12日付で送付しています。12月25日にはLICCに対して回答を受け取る行動を予定しています。
 滞納者DBはすべての借家人にとって当事者となりうる問題です。「優良な借家人」や「悪質な借家人」といったありもしない対立を作り出し、一方の利益を主張して全体の利益をずり下げる、まやかしの論理に惑わされることなく、生存を脅かし住まいの貧困を拡大させるDB構築を進める保証会社を孤立させる大きな社会的包囲網を、ともに作り上げましょう!

家賃滞納者のブラックリストに関する公開質問状、回答受け取り行動のご案内

当NWでは、借家人データベースの構築を進める一般社団法人全国賃貸保証業協会(LICC)と、その加盟業者9社に対し、見解を質す公開質問状を12月12日付で送付しています。

LICCについては、12月25日11時から事務所のある新橋にて現地回答受け取り行動を行ないます。

以下ご案内です。


【転送転載歓迎】
クリスマスにブラックサンタがやってきた!
家賃滞納者ブラックリストは「住まいの貧困」の拡大だ!
家賃滞納者のブラックリストに関する公開質問状、回答受け取り行動のご案内


私たち、住まいの貧困に取り組むネットワークは、これまで悪質な不動産業者による追い出し屋問題に取り組み、その取り組みを通して、家賃保証会社による借家人の弁済履歴情報共有に反対してきました。当ネットワークで09年12月12日に送付した、家賃滞納者のブラックリストに関する公開質問状(下記)についての回答を「ブラックサンタ」が受け取りにうかがいます。その代わりに「ブラックサンタ」から、全国賃貸保証業協会(LICC)に素敵なプレゼントを贈呈します。
ドイツでは、悪事を働く子どもにはクリスマスに「ブラックサンタ」が来るという伝承があるそうです。「住まいの貧困」を拡大させようとするLICCに対する「ブラックサンタ大作戦」にぜひご参加ください。

12月25日(金)午前10時30分、新橋駅日比谷口SL広場集合
午前11時、一般社団法人全国賃貸保証業協会(LICC)
(港区新橋1-7-10 汐留スペリアビル4F)にて回答を受け取ります。アポあり。
その後、昼過ぎまでビラまきなどの行動


※行動に参加される方は黒っぽい服装でお越しいただけるとありがたいです。

【お問い合わせ】
住まいの貧困に取り組むネットワーク
連絡先:東京都新宿区新小川町8番20号こもれび荘 もやい気付
http://housingpoor.blog53.fc2.com/

*一般社団法人全国賃貸保証業協会への公開質問状

私たちは住宅問題や生活困窮者の支援に取り組むNPOや労働組合、借地借家人組合などに属する諸個人からなる団体です。
貴法人は、家賃滞納歴などを登録した家賃保証会社利用者の信用情報のデータベース(DB)の構築を進め、来年2月には運用を開始する予定としています。
このDBが運用されれば、事実上、家賃滞納者のブラックリストが構築され、家賃滞納歴のある人々は家賃滞納に至った原因や経緯を考慮されることなく、一律に入居にあたっての審査において不利な立場に置かれることになります。それは結果的に社会的弱者を民間賃貸住宅市場そのものから締め出す行為であり、新たな入居差別を生み出すものです。
また、市場から排除された人々をターゲットとする新たな貧困ビジネスが生まれることも予想され、安定した住まいを確保できないハウジングプア層の固定化、貧困率の上昇も懸念されます。
DB構想に対しては、法律家らからなる全国追い出し屋対策会議や日本司法書士会連合会が実施の中止を求める声明を発表したほか、日本弁護士連合会も前原誠司国土交通大臣あての意見書のなかで「社会的弱者を排除する」と反対を表明しています。
企業は営利を追求する組織ですが、「社会の公器」であることを忘れて闇雲に営利を追求することは営利企業であっても許されないことです。特に「住まい」という人々の暮らしの根幹に関わる企業には、居住権という基本的人権を尊重する姿勢が求められます。
DB化は、「追い出し屋」への規制をめぐる議論の中で賃貸保証業界側から出てきた案ですが、業界全体が、違法行為の限りを尽くした「追い出し屋」を生み出した体質を猛省し、体質改善に努めなければならないこの時期に、問題を滞納者の側にすり替える提案が出てきたことに対して、私たちは強い疑念を感じざるをえません。もしこのままDBが構築され、社会的弱者が市場から排除されることが明白になれば、業界全体の信用が失墜し、DB化に加担した企業の責任も追及されることでしょう。
以上のことを踏まえ、私たちは貴法人に対して下記の点を質問させていただきます。質問に対する回答はマスメディアへの情報提供やウェブサイトなどを通して、広く社会に公開させていただきます。
多くの人々が抱いている疑念に対して、貴法人が真摯な回答を寄せてくださることを切に願っています。

回答は12月25日に当団体から直接うかがいますので、その際に書面でお渡しください。


2009年12月12日 住まいの貧困に取り組むネットワーク                  


1、DB化により家賃滞納者が民間賃貸住宅を借りにくくなることに対する貴法人の見解を下記からお選びください。

A.家賃滞納者が民間賃貸住宅市場から排除されることはあってはならず、DB化を断念する。
B.家賃滞納者が結果的に排除されることがあっても仕方がないと考える。
C.家賃滞納者は積極的に市場から排除すべきだと考える。

2、1でBまたはCを選ばれた場合にお答えください。住生活基本法では、「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることにかんがみ、低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保が図られることを旨として、行われなければならない。」という基本理念を第6条で示した上で、「住宅関連事業者」などの関係者にも基本理念にのっとって住生活の安定確保のため協力することを求めています(第8条及び第9条)。貴法人は事業展開において、この基本理念を尊重されるお考えですか。下記からお選びください。

A.国の定める基本理念に従う意思はない。
B.基本理念を尊重して事業を展開している。

3、2でBを選ばれた場合にお答えください。住生活基本法の基本理念を尊重されることと、DB化を進めて家賃滞納者を排除することはどのように整合性がとられているのでしょうか。下記に貴法人の見解を記載してください。

4、その他、DBに関して、ご意見があれば記載してください。

以上

シンエイ問題について東京都に申し入れを行ないました。

12月18日にNWとして取り組んでいるシンエイ問題について、当事者2名とともに、東京都に対応を求める申し入れを行ないました。

東京都には違法業者を野放しにすることなく、指導監督行政としての責任を果たし、また、被害者をたらい回しにすることなく、被害拡大の防止と被害回復に努めるよう求めます。

申し入れ後は都庁記者クラブにて記者会見も行いました。

以下、申し入れ内容です。


東京都知事 石原慎太郎殿
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課長殿
東京都生活文化スポーツ局消費生活部調査担当課長殿

2009年12月18日

住まいの貧困に取り組むネットワーク
連絡先:〒162-0814 東京都新宿区新小川町8-20
こもれび荘 もやい気付


㈱シンエイ並びに㈱シンエイエステートに対する指導・是正と賃貸トラブルの対応窓口一元化を求める申し入れ

1.東京都は、被害者の声を聞き、㈱シンエイ並びに㈱シンエイエステートに対して指導監督行政としての責任を果たせ

 私たち、住まいの貧困に取り組むネットワークは、住宅問題や生活困窮者の支援に取り組むNPOや労働組合、借地借家人組合などに属する当事者諸個人や法律家からなる任意の団体である。
 当団体において、貸主を㈱シンエイとし、管理会社を㈱シンエイエステートとする物件に居住している入居者から取り立て方法や契約内容について相談を受け、事実関係を確認し検討したところ、㈱シンエイ並びに㈱シンエイエステートの契約内容および管理行為に違法、もしくは不当行為が多数見受けられた。
 ㈱シンエイ並びに㈱シンエイエステートは、当団体からの改善・是正、謝罪や団体交渉を求める「09年8月4日付要求書」や、入居者・元入居者による滞納違約金と退室立会費の返還を求める「09年9月12日付通告書」に対しても、現在に至るまで真摯に対応することなく、いまなお違法行為を継続している。
 また、シンエイ物件を多く仲介している代々木のグリーンウッドについても、事前に内見をさせないなど多くの不当行為が確認されている。
 東京都は、不動産業者に対して指導監督行政としての責任があるにも関わらず、これまでまともに被害者の声に耳を傾けず、実態を調査することなく放置し続け、その不作為による結果として現在もなお被害拡大を招いており、その責任は重大である。
 東京都は、被害者の声を聞き、違法不動産業者に対して指導監督行政としての責任を果たすよう強く求める。ついては、㈱シンエイ並びに㈱シンエイエステートに対しての調査を速やかに実施し、問題点を洗い出した上で業務停止を含めた行政処分を行ない(宅建業法65条2項)、その旨を当団体に回答せよ。

2.東京都は、被害者をたらい回しにせず、窓口を一元化して対応し、業者を積極的に指導是正せよ

 東京都は、これまで主に賃貸管理業者による被害について、現行の宅建業法では規制できないことを理由にして、ここでは対応できないから消費者センターに行ってくれ、あるいは警察に行ってくれ、といった対応をとって、被害者にたらい回しを強い、結果として違法業者を放置し被害拡大を招いてきた。
 違法業者によってもたらされる被害は、借地借家法違反の契約書、滞納違約金、鍵交換や荷物撤去など継続した一体としてあるもので、法律構成や行政担当部署のように縦割りの被害があるわけではない。業者を指導監督する責任は行政にあるのだから、窓口を振り回されるようないわれは本来ないはずであるにも関わらず、消費者が行政の縦割りに付き合わされることで、たらい回しは当然のように行なわれてきた。
 ①このような事態は大変憂慮すべき問題であり、速やかに改善し、関係機関が連携する一元化した窓口を設けるよう求める。

 また、業者は組織として継続的に違法行為を行なっている場合が多く、個別の問題を解決したところで、情報も開示されないままでは、他の被害拡大を防止することにはならない。
 ②よって、単なる個別のあっせんで紛争を解決するだけではなく、情報を開示した上で、業者の営業行為にまで踏み込んで是正指導を行なうよう求める。

 ついては、上記2点につき検討し、その旨を当団体に回答せよ。

以上

レオパレスの入会費、年会費などを否定した名古屋簡裁判決を紹介します

NW世話人の一人、藤本です。

名古屋在住のレオパレスの部屋に入居していた方から、未払い家賃を支払うよう提訴してきたレオパレスをなんと返り討ちにしたという画期的判決を教えていただいたので、ここでご紹介させていただきます。
名古屋簡裁平成21年10月27日判決・平成20年(ハ)6387号です。
ご本人から判決文を公開してもよいと承諾を得たので、UPしました。
ここからみれます。

簡単な経緯は以下になります。
賃借人であるAさんは、05年1月からレオパレスの物件に住んでいましたが、当時の契約は「部屋利用契約」という賃貸借契約ではない契約だったということです。さらに、メンテナンスの悪さや居住環境の悪さが目に余り、レオパレスに修繕義務を履行するよう求めたところ、レオパレスは過失をいったんは認め、家賃の請求を停止するとしたということです。しかし、その後、一方的に同意を覆し、停止した期間分も含めて家賃請求を行ってきたため、さらなる紛争に至り、レオパレスから明け渡しの請求をうけ、その経緯の中で、Aさんは心理的負担も重なり、失業し家賃が払えない状況に陥ってしまいました。08年7月に提訴され、その後別の物件が運良く見つかり退去したわけですが、退去までの未払い賃料は約8ヶ月に渡りました。提訴当時は明渡し訴訟でしたが、途中でAさんが他の物件に引っ越したことで、未払い賃料の請求事件になっています。原告は代理人に法律家を立てず、被告も本人訴訟で争われた事件です。

裁判は、原告の未払い賃料請求権とAさんの返還請求権や慰謝料との相殺が認められるかどうかが争われ、具体的な争点としては以下になります。

(1)共益費、ブロードバンド使用料、環境維持費について契約は成立しているか。
(2)基本清掃料について契約は成立しているか。
(3)入会費、年会費の趣旨について。返還請求できるか。
(4)ベッドの破損や水道の故障の損害賠償請求権について。
(5)レオパレスの使用当初からの部屋について


結論から言うと、(1)~(5)のすべてで被告側の主張が認められています。
順に見ていきましょう。

(1)共益費、ブロードバンド使用料、環境維持費について

判決文で書かれている裁判所の判断を引用すると(P.6~7)、「契約締結時に、原告側が被告に、利用料の内訳について説明した事実は、本件全証拠によっても認められない。」「原告は契約書も提出しないし、重要事項説明書に基づく説明をしたことについての主張立証もしない。他方、本件訴訟が提起され、訴状が送達されて初めて利用料の内訳を知ったと被告本人は証言するが、この証言は信用できる」として、「契約時ないし入居時に、利用料の内訳について、契約書に明記され、あるいは原告から被告に説明があったとは認められない。」としています。そのうえで、「共益費、ブロードバンド使用料、環境維持費については契約自体成立していない」として、費用の請求(月額8170円の7ヶ月分と日割り)自体を認めていません。また、P.10ではこれまでに支払った金銭の返還請求権も認容し、実に38カ月分、31万円余りもの請求を相殺として認めています。

(2)基本清掃料について契約は成立しているか。

これも(1)と同様に原告が立証責任を果たさなかったことにより、契約が成立していないという被告の主張が全面的に認められ、基本清掃料29920円の請求が棄却されています(P.7)。

(3)入会費、年会費の趣旨について。返還請求できるか。

再度判決文を引用すると(P.8~10)、「賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とする契約であり、賃借人が賃料以外の金員の支払を負担することは賃貸借契約の基本的内容には含まれない。」としたうえで、「入会金は、礼金としての性質を有すると認められる」としています。
また、「年会費は、(中略)更新料としての実質を備えていると認められる」としています。
その上で、「原告が敷金、礼金なしとの広告宣伝を行っているのは公知の事実であるにもかかわらず、賃料1ヶ月分相当分を、入会金として納めさせ、敷金と違って返還するとの規定もないのであるから、本件入会金は消費者である被告にとって大きな負担となる」と認め、原告により「その旨が具体的かつ明確に説明され、賃借人がその内容を認識した上で合意されることが必要であり、そうでない以上、民法1条2項に規定する基本原則(信義誠実の原則)に反して賃借人の利益を一方的に害するものというべき」とし、具体的かつ明確に説明がされていない事実を認めて、入会金(46370円)、年会費(3年分63000円)をともに消費者契約法10条で無効としています。

入会費を礼金、年会費を更新料の趣旨であると解釈した上で、消費者契約法10条で無効と判断している点については、レオパレスの他契約はもちろんのこと、レオパレスに限らず他事例へと波及する可能性もあります。更新料は大阪高裁で無効とした判決(平成21年8月27日判決)がありましたが、礼金を消費者契約法10条で無効とした判例はこれまでにないはずであり、そういった意味でも大きな意味をもつのではないでしょうか。

(4)ベッドの破損や水道の故障の損害賠償請求権について。

Aさんは備え付けのベッドが壊れたことによって負傷しています。その分の損害賠償(37100円)と、水道が故障して水が出なくなったことにより、何度も修理を求めたが原告は対応せず、5ヶ月近くも不便を強いられた事実について損害賠償(55000円)が認められています。
さらには、破損したベッドの交換についても慰謝料を発生させるほどではないとしながらも、以下のようにかなりきつい調子で原告を批判しています。
「原告の対応には、迅速性に欠ける点があるし、ベッドについては、破損が2回続いたにもかかわらず、リースにより、3回目も同じメーカーの同種のベッドを入れた事実が認められ、(中略)検討もせず、同じメーカーの同種のベッドを入れたことは、明らかに原告の過失である」(P.11)。
このように、壊れたベッドと同じメーカーのものをなぜか執拗に入れ続けるレオパレスの対応を、不法行為とは認めないとしながらもきつく戒めているわけです。これは入居者の生活上の不都合に誠意をもって対応しないレオパレスの体質を批判しているともいえるのではないでしょうか。

(5)レオパレスの使用当初からの部屋について

これもインパクトのある内容になっています。なぜなら、レオパレスが提供した使用当初の部屋の状態が争点になっているからです。
裁判所は以下のように事実認定しています。
「隣室との間の壁が薄く、隣室の通常の会話の話し声が聞こえるほどだった、当初エアコンの(暖房機能の)効きが悪く、非常に寒い思いをした、その後、翌年の夏ごろ、エアコンは交換されたが、これはクレーム処理によるものではなく、全室一斉に交換されたものであった。光ブロードバンド回線はあったが、速度が遅く、よく故障した。電気コンロが旧型で沸騰までに非常に長くかかった。トイレのタンクと壁とを繋ぐ水道管に水漏れがあった(ユニットバスの中なので特に対策はしていない。)。入居時において、タバコのシミがあるなど、前居住者からの原状回復には不十分な点があった。」(P.12)
この事実によって、精神的苦痛を受けたと認め、慰謝料5万円を認定しています。

おそらく、レオパレスに入居されている方の多くは、こんなの自分の部屋でもそうだ、と思われるのではないでしょうか。よくあることだから仕方がない、入居当初からそのような状態なのだから、むしろこれが「普通の部屋」だ、と思っていらっしゃる方も多いでしょう。レオパレスに言ってもきちんと対応しないし、そのうちに諦めてそんなものだと妥協することもよくあることです。
しかし、この判決は、そのような諦観や妥協を覆し、レオパレスが入居時に提供する部屋自体をまともな部屋ではないと否定するものです。つまり、この判決の波及効果はレオパレスのすべての部屋に及ぶ可能性があり、大きな意味をもっているといえるのです。

以上のようにAさんは被告とされていながら、結局(1)~(5)のすべてで主張が認められ、未払い賃料の相殺はもちろんのこと、原告の請求を25万円以上も上回る合計65万以上の請求権が認容されました。

相手側がなぜまともな主張立証をしなかったのかは不明ですが、Aさんの入居時の契約が「部屋利用契約」という賃貸借契約ではない契約であったことから、その契約が脱法を意図したものであると主張されるのを恐れたのかもしれません。

なお原告は控訴した模様で、名古屋地裁に場を移して争われる予定です。
今度は相手がどのような主張をしてくるのか、今後も訴訟の成り行きを注視したいと思います。

全国賃貸保証業協会(LICC)と加盟家賃保証業者に対し、DB問題で公開質問状を送付!

当NWではこれまで、家賃保証会社によるデータベースに反対し、DB作成は路上への追い出しにつながり、新たな入居差別を生むものだと一貫して反対してきました。9月29日にはDB作成を表明した社団法人の記者会見に対して街頭での社前抗議活動を行ないました

それに続いて、このたび、借家人データベースの構築を進める一般社団法人全国賃貸保証業協会(LICC)と、その加盟業者9社に対し、見解を質す公開質問状を12月12日付で送付いたしました。

現在の加盟9社は以下になります。
■株式会社近畿保証サービス
http://www.kinkihosho.com/index.html
■興和アシスト株式会社
http://www.kowa-assist.jp/
■ジェイリース株式会社
http://www.j-lease.jp/
■全保連株式会社
http://www.zenhoren.jp/
■賃住保証サービス株式会社
http://www.starts.co.jp/guarantee/
■株式会社ネクストフィナンシャルサービス
http://www.next-fs.jp/nfs/index.html
■株式会社VESTA
http://www.mag-t.co.jp/
■ホームネット株式会社
http://www.hn-rent.jp/index.html
■株式会社リクルートフォレントインシュア
http://www.recruit-fi.co.jp/

9社に対しては、12月23日までに返信での回答を求め、LICCについては12月25日にクリスマス行動としてサンタさんが回答を受け取りにおうかがいいたします。(詳細は後日発表いたします。)

以下は9社に送付した公開質問状の内容です。こちらからPDFでもみれます。


公開質問状


 私たちは住宅問題や生活困窮者の支援に取り組むNPOや労働組合、借地借家人組合などに属する諸個人からなる団体です。
 貴社が加盟する一般社団法人全国賃貸保証業協会(LICC)は、家賃滞納歴などを登録した家賃保証会社利用者の信用情報のデータベース(DB)の構築を進め、来年2月には運用を開始する予定としています。
 このDBが運用されれば、事実上、家賃滞納者のブラックリストが構築され、家賃滞納歴のある人々は家賃滞納に至った原因や経緯を考慮されることなく、一律に入居にあたっての審査において不利な立場に置かれることになります。それは結果的に社会的弱者を民間賃貸住宅市場そのものから締め出す行為であり、新たな入居差別を生み出すものです。
 また、市場から排除された人々をターゲットとする新たな貧困ビジネスが生まれることも予想され、安定した住まいを確保できないハウジングプア層の固定化、貧困率の上昇も懸念されます。
 DB構想に対しては、法律家らからなる全国追い出し屋対策会議や日本司法書士会連合会が実施の中止を求める声明を発表したほか、日本弁護士連合会も前原誠司国土交通大臣あての意見書のなかで「社会的弱者を排除する」と反対を表明しています。
 企業は営利を追求する組織ですが、「社会の公器」であることを忘れて闇雲に営利を追求することは営利企業であっても許されないことです。特に「住まい」という人々の暮らしの根幹に関わる企業には、居住権という基本的人権を尊重する姿勢が求められます。
 DB化は、「追い出し屋」への規制をめぐる議論の中で賃貸保証業界側から出てきた案ですが、業界全体が、違法行為の限りを尽くした「追い出し屋」を生み出した体質を猛省し、体質改善に努めなければならないこの時期に、問題を滞納者の側にすり替える提案が出てきたことに対して、私たちは強い疑念を感じざるをえません。もしこのままDBが構築され、社会的弱者が市場から排除されることが明白になれば、業界全体の信用が失墜し、DB化に加担した企業の責任も追及されることでしょう。
 以上のことを踏まえ、私たちは貴社に対して下記の点を質問させていただきます。質問に対する回答はマスメディアへの情報提供やウェブサイトなどを通して、広く社会に公開させていただきます。
 多くの人々が抱いている疑念に対して、貴社が真摯な回答を寄せてくださることを切に願っています。
 
 回答は、返信用の封筒を利用され、12月23日(必着)までに返信してください。

 2009年12月12日

住まいの貧困に取り組むネットワーク
連絡先:東京都新宿区新小川町8番20号こもれび荘 もやい気付



(2枚目)
1、DB化により家賃滞納者が民間賃貸住宅を借りにくくなることに対する貴社の見解を下記からお選びください。

 A.家賃滞納者が民間賃貸住宅市場から排除されることはあってはならず、LICCからの脱退を検討する。

 B.家賃滞納者が結果的に排除されることがあっても仕方がないと考える。

 C.家賃滞納者は積極的に市場から排除すべきだと考える。


2、1でBまたはCを選ばれた社のみに質問します。住生活基本法では、「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることにかんがみ、低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保が図られることを旨として、行われなければならない。」という基本理念を第6条で示した上で、「住宅関連事業者」などの関係者にも基本理念にのっとって住生活の安定確保のため協力することを求めています(第8条及び第9条)。貴社は事業展開において、この基本理念を尊重されていますか。下記からお選びください。

 A.国の定める基本理念に従う意思はない。

 B.基本理念を尊重して事業を展開している。


3、2でBを選ばれた社のみに質問します。住生活基本法の基本理念を尊重されることと、LICCに加盟してDBを活用されることはどのように整合性がとられているのでしょうか。下記に貴社の見解を記載してください。






4、その他、DBに関して、ご意見があれば記載してください。


              



ありがとうございました。



以上です。
どのような回答が返ってくるのか待ち遠しいですね。
回答はこのブログでも公開させていただきます。


やったぞ!シンエイエステートが12月から滞納違約金3000円の徴収をついに撤回!

NW世話人の一人、藤本です。

シンエイ入居者の方から、12月からシンエイエステートが滞納違約金3000円の徴収をやめているというご連絡をいただきました。

これまでシンエイエステートは、家賃を滞納した入居者に対して、一律にコンビニ振込用紙を送りつけ、督促手数料3000円と振込手数料500円を請求してきました。
私たちは、これらを実質的な滞納違約金に当たるとして、消費者契約法に違反する違法行為だとして、条項の削除とこれまでに徴収された金銭の返還を求めてきました。09年9月12日には、シンエイ本社に対し、デモを行ない、入居者とともに退室立会費と滞納違約金の返還を求める通告書を提出しました。
今月になって、シンエイエステートが滞納違約金3000円の徴収を取りやめたのは、社会的な包囲網によりこれ以上逃げ切れないと撤回を余儀なくされたことを意味すると同時に、彼らが事実上滞納違約金の違法性を自認したということに他なりません。
これは、まずは、これまでの運動の大きな成果であり、みなさまのご支援・ご注目により勝ち取ったものであると思います。ありがとうございます。深く感謝いたします。

しかし、まだまだ追及が終わるわけではありません。
いまだにシンエイエステートはこれまでに徴収した滞納違約金の返還に応じていませんし、他にも退室立会費の徴収など、違法行為が継続されていると見られます。
滞納違約金として、違法に徴収された金銭については不当利得返還義務が発生し(民法703条)、支払履歴のある元入居者を含めた全員に対して、返還しなければなりません。支払ったことのある方には不当利得返還請求権があります。
違法性を自認し、間違ったことをしたというのなら、当然ながら自主的に全面返還をするべきでしょう。

はたして、シンエイエステートはこれまでの違法行為を謝罪し、違法に取得した利益について自主的に返還するのでしょうか。それとも、今後の徴収はあきらめたものの、これまでのことは悪くなかったと、あたかもなかったかのように開き直り、さらなる社会的追及を呼び起こすことになるのでしょうか。

今回の事実を示すために、滞納者に対して送付されているコンビニ振込用紙をUPしておきます。
興味深い事実が示されています。

まず、09年8月のコンビニ振込用紙です。
請求書09年8月
09年11月のコンビニ振込用紙です。
請求書09年11月
09年12月のコンビニ振込用紙です。
請求書09年12月

赤下線部分をみると微妙に文面を変えてきていることがわかります。
09年8月では、
「ご請求金額には督促手数料3000円及び、払込手数料500円が加算されております。」
となっており、09年11月には、
「請求金額には、請求書の配布等負荷作業に伴う手数料3000円及び、払込手数料500円が加算されております。」
となっています。さらに、09年12月には
「請求金額には払込手数料500円が加算されております。」
として、3000円の徴収がなくなっています。
(入居者の方の連絡から、09年10月まで上記8月当時の文面だったことが確認されています。)

つまり、滞納違約金の徴収名目として、「督促手数料」→「請求書の配布等負荷作業に伴う手数料」という変遷をたどり、結局逃げ切れないと自認したことによって、徴収をあきらめたということがわかります。

ただ、現在も請求されている振込手数料500円にしても、単にシンエイが振込口座を知らせて、入居者が口座振り込みをすればいいだけのことであり、わざわざ500円など徴収するのはおかしな話です。コンビニで振り込みを行なう手数料として500円がかかるのかということも不明ですし、実際にコンビニで支払わずに、口座振り込みで支払っている入居者の方もおられます。支払わずにすむはずの料金を利益としているという意味では、これも滞納違約金の一つとみるべきです。即刻シンエイエステートはコンビニ振込手数料の徴収をやめるべきでしょう。

シンエイ並びにシンエイエステートは、いま、大きな岐路に立たされ、追いつめられています。
これまでのすべての違法行為について入居者に対して説明し、謝罪し、損害について賠償を行なうのかどうか。
それとも開き直ることで、さらなる社会的な追及のうずに巻き込まれ、包囲されることになるのか。


私たちは、シンエイ入居者や支援するみなさんとともに、彼らの動向を注視し、場合によっては抗議のうねりをさらにつくりあげていくことになるでしょう。
今後ともご支援・ご注目のほどどうぞよろしくお願いいたします。

足立区花畑団地・年末の集いへのお誘い

本年2月に住まいの貧困に取り組むネットワークで、足立区にあるUR花畑団地への現地ツアーと集会を行ないました。
以降も花畑団地居住者の方々とは様々な機会に連携をとっています。

12月20日(日)にも現地で集会とツアーを企画されているということで、当NWも「住まいカフェ」という形で参加させていただくことになりました。住まいカフェは、住まいについての悩みや相談について、同じような立場の当事者同士が話し合える場として、今年の6月頃からNW内で続けている取り組みです。なので、今回は「出張住まいカフェ」ということになります。

以下ご案内です。


花畑団地・年末の集い 
~賃貸住宅の削減反対・本当の団地再生を~

とき 12月20日(日) 午後2時~
ところ 足立区花畑センター2階(レクホール)
会場は下記画像地図をご参照ください・足立区花畑4-16-8
花畑団地センター

内 容
1.本当の団地再生を求める集会 午後2時~午後3時
  花畑団地に住み続ける会、住まい連、住まいの貧困に取り組むネットワーク、からの報告、あいさつ
  参加各界からの激励あいさつなど

2.花畑団地見学ツアー 午後3時10分~3時45分
   希望者による見学ツアー、案内:住み続ける会

3.住まいのカフェ 午後3時50分~午後5時 
   住まいの相談会と参加者の交流・懇親会

〔花畑団地の「団地再生」とは〕
 東京都足立区の北にある2,725戸の花畑団地は、30年、40年と住み続けている高齢者の多い団地(現在65歳以上の世帯が80%)です。10年前に建替え対象団地とされ、以来空家募集が停止され、空室は1,000戸を超える団地となりました。UR都市機構は、07年12月花畑団地を「団地再生・複合型」とし、建物を残す「継続ブロック」と削減する「事業ブロック」に分けて、団地を大幅削減すると一方的に発表しました。多くの住民にとっては寝耳に水のことでした。
 昨年9月第1回説明会が行われ、1年後の今年9月第2回説明会が事業ブロックの住民に対してのみ開催されました。花畑団地の住宅1,157戸を壊し、団地中央は高家賃の高層住宅140戸を建て、商業施設を誘致し、団地西側は更地化する。しかし、団地を除却・更地化して、今後どう活用するのか充分に説明されていません。
 花畑団地は緑豊かな環境の良い、子育てにも最適の団地です。住宅に困っている人も多いこの時に、「再生」と言いながら壊すのはもったいない団地です。空室の募集が行われ、様々な世代が入居すれば活性化されて本当に団地が再生されるに違いありません。
1.賃貸住宅を除却せず、花畑団地の規模を維持して下さい。
2.空家の募集を再開して、団地を本当に再生させて下さい。


UR賃貸住宅8万戸削減の撤回を求め、本当の団地再生を実現するための集いです。ぜひご参加を!!

〔開催団体〕 「花畑団地に住み続ける会」、「国民の住まいを守る全国連絡会」(住まい連)、「住まいの貧困に取り組むネットワーク」

09年12月4日の毎日新聞にハウジングプアについての記事が出ています

少し遅れましたが、09年12月4日の毎日新聞にハウジングプアについての記事が掲載されていますので、こちらでもUPしておきます。

DB問題を始めとして、借家問題が包括的にわかりやすく説明されています。
毎日新聞09年12月4日

東京新聞09年11月30日にDB問題についての記事が出ています。

東京新聞09年11月30日に保証会社による追い出しと、締め出し屋ともいわれるDB問題についての記事が出ています。
詳細なわかりやすい記事ですので、どうぞご覧ください。

東京新聞09年11月30日

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housingpoor

Author:housingpoor
住まいの貧困に取り組む個人からなるネットワークです。
賃貸トラブルや生活相談にも応じます。
月に1度程度、都内で会議を開いています。
参加したいというご要望や、賃貸トラブルについてのご相談は
sumainohinkon@gmail.com
までよろしくお願いいたします。

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