シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が行政処分へ!
平成22年4月28日付東京都公報でシンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が5月10日に聴聞を行うという告知がなされています。
以下、該当部分です。
東京都告示第七百十九号
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による行政処分について、同法第六十九条第一項及び同条第二項において準用する同法第十六条の十五第五項の規定により、公開の聴聞を次のとおり行う。
平成二十二年四月二十八日
東京都知事 石原慎太郎
一.日時 平成二十二年五月十日 午後二時三〇分
二.東京都都市整備局住宅政策推進部聴聞室
三.被聴聞者
(一)商号 株式会社シンエイエステート
(二)代表者氏名 代表取締役 佐々木哲也
(三)主たる事務 立川市錦町一丁目十番二十六号所の所在地
(四)免許証番号 東京都知事(7)第四五〇七二号
(五)免許年月日 平成十九年一月十一日
東京都告示第七百二十号
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による行政処分について、同法第六十九条第一項及び同条第二項において準用する同法第十六条の十五第五項の規定により、公開の聴聞を次のとおり行う。
平成二十二年四月二十八日
東京都知事 石原慎太郎
一.日時 平成二十二年五月十日 午後一時
二.東京都都市整備局住宅政策推進部聴聞室
三.被聴聞者
(一)商号 株式会社グリーンウッド
(二)代表者氏名 吉野敏和
(三)主たる事務 渋谷区代々木二丁目二十三番地一号所の所在地
(四)免許証番号 東京都知事(9)第四〇三五二号
(五)免許年月日 平成二十一年二月十三日
これは、当NWが昨年12月18日に行った申し入れを受け、処分を前提とした聴聞をするということであり、処分の前に相手側に弁明の機会を与えるといった趣旨のものです。
シンエイエステートは、当NWがこれまでも追及してきたとおり、違法性の高い滞納違約金を徴収し、敷金礼金を取らない代わりに退室立会費といった趣旨の不明な金銭を徴収し、また、保証人が立てられない入居者に対しては、1か月ごとに更新を必要として、居住権がないとする短期一時使用契約を締結するよう強要していました。
また、グリーンウッドはシンエイエステートの物件を主に仲介し、事前に内見をさせないなど、多くの問題が報告されています。
このような業者がこれまでやりたい放題営業してきたということ自体が異常なのであり、都の対応は遅きに逸したといっても過言ではありません。お茶を濁すような対応ではなく、厳正な処分が当然求められます。言うまでもなく、都がどのような処分を行うのか、今後も注視する必要があります。
しかしながら、今回の処分に向けての動きは、これまで、元入居者も含めて多くのシンエイ入居者の方々が声をあげたことによる成果であることは疑いようがありません。被害者の声により、東京都も動かざるを得なかったのです。このことは、シンエイ入居者の方々の力が相手を着実に追い詰めている証左です。
私たちの力をまずは確認し、まだまだ手を緩めることなく、不当企業に対して、力を合わせて、NOを突き付けましょう。
以下、該当部分です。
東京都告示第七百十九号
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による行政処分について、同法第六十九条第一項及び同条第二項において準用する同法第十六条の十五第五項の規定により、公開の聴聞を次のとおり行う。
平成二十二年四月二十八日
東京都知事 石原慎太郎
一.日時 平成二十二年五月十日 午後二時三〇分
二.東京都都市整備局住宅政策推進部聴聞室
三.被聴聞者
(一)商号 株式会社シンエイエステート
(二)代表者氏名 代表取締役 佐々木哲也
(三)主たる事務 立川市錦町一丁目十番二十六号所の所在地
(四)免許証番号 東京都知事(7)第四五〇七二号
(五)免許年月日 平成十九年一月十一日
東京都告示第七百二十号
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による行政処分について、同法第六十九条第一項及び同条第二項において準用する同法第十六条の十五第五項の規定により、公開の聴聞を次のとおり行う。
平成二十二年四月二十八日
東京都知事 石原慎太郎
一.日時 平成二十二年五月十日 午後一時
二.東京都都市整備局住宅政策推進部聴聞室
三.被聴聞者
(一)商号 株式会社グリーンウッド
(二)代表者氏名 吉野敏和
(三)主たる事務 渋谷区代々木二丁目二十三番地一号所の所在地
(四)免許証番号 東京都知事(9)第四〇三五二号
(五)免許年月日 平成二十一年二月十三日
これは、当NWが昨年12月18日に行った申し入れを受け、処分を前提とした聴聞をするということであり、処分の前に相手側に弁明の機会を与えるといった趣旨のものです。
シンエイエステートは、当NWがこれまでも追及してきたとおり、違法性の高い滞納違約金を徴収し、敷金礼金を取らない代わりに退室立会費といった趣旨の不明な金銭を徴収し、また、保証人が立てられない入居者に対しては、1か月ごとに更新を必要として、居住権がないとする短期一時使用契約を締結するよう強要していました。
また、グリーンウッドはシンエイエステートの物件を主に仲介し、事前に内見をさせないなど、多くの問題が報告されています。
このような業者がこれまでやりたい放題営業してきたということ自体が異常なのであり、都の対応は遅きに逸したといっても過言ではありません。お茶を濁すような対応ではなく、厳正な処分が当然求められます。言うまでもなく、都がどのような処分を行うのか、今後も注視する必要があります。
しかしながら、今回の処分に向けての動きは、これまで、元入居者も含めて多くのシンエイ入居者の方々が声をあげたことによる成果であることは疑いようがありません。被害者の声により、東京都も動かざるを得なかったのです。このことは、シンエイ入居者の方々の力が相手を着実に追い詰めている証左です。
私たちの力をまずは確認し、まだまだ手を緩めることなく、不当企業に対して、力を合わせて、NOを突き付けましょう。
スポンサーサイト