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シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が行政処分

本日付で、東京都は、シンエイエステートとグリーンウッドに対する行政処分を公表しました。

こちらから確認できます。

シンエイエステートについては、宅地建物取引業務の全部停止29日間、グリーンウッドについては、宅地建物取引業務の全部停止10日間となっています。

これにともない、2業者は物件の仲介や契約といった宅建業法に関わる業務がそれぞれの期間について、禁止されます。
たとえばわかりやすい例で言うと、6月8日現在において、シンエイエステートのHPは「準備中」の状態で、グリーンウッドのHPでは、「只今 ホームページ調整中です。物件リストを6月19日には掲載いたしますので、今しばらくお待ち下さい。ご迷惑お掛けして申し訳ありません。」というふざけた記載とともに、物件紹介がされていません。(リンクはあえてはらないので、それぞれご確認ください。)
これは、WEB上であっても物件の紹介が禁止されているため、このような措置をしていると考えられます。

今回の東京都の処分は私たちNWが昨年12月18日に行った申し入れに対応したものです。先月には処分前の聴聞が開かれています。つまり、申し入れから本日付の処分まで約半年が経過したことになります。

この申し入れからの経過期間について、そして、業者に対する処分期間である29日間と10日間の軽重についての判断は、みなさんそれぞれにおいてあるでしょう。

しかし、はっきりしているのは、シンエイエステートとグリーンウッド、そしてシンエイがやってきたこと、つまり、借家人の権利を踏みにじり、違法な利益を上げてきた行為について、いまだ、彼らはなんら当事者への謝罪、賠償をしていない、ということです。

私たちは、シンエイ物件の入居者からの相談を受けて以来、違約金や違法な契約について驚き、さらなる被害の掘り起こしのための相談会を経て、昨年9月12日には立川で本社前を通るデモを行い、シンエイならびにシンエイエステートを力強く弾劾してきました。
このブログでも再三指摘してきましたが、シンエイならびにシンエイエステートは、家賃の滞納について、3500円もの違約金を徴収し、敷金礼金を取らない代わりに退室立会費といった趣旨の不明な金銭を請求し、また、保証人が立てられない入居者に対しては、1か月ごとに更新を必要として、居住権がないとする短期一時使用契約を締結するよう強要していました。グリーンウッドは、その問題がある違法な契約を、宅建業者でありながらその責務を果たさず、次々と仲介してきました。

このような違法な営業行為は、「敷金礼金も支払えず、経済力もないような、力の弱い借家人なら、相当なことをやっても構わないだろう」という業者の見くびりと甘い予測のもと、延々と続けられてきたのです。しかし、そんなことが許されていいはずがありません。シンエイ入居者をはじめとして、多くの借家人が注目し声をあげ、行動していくことで、昨年12月には違約金の徴収をやめるなど、業者は徐々に追い詰められてきています。今回の東京都の処分は、私たちが主張してきた業者の違法性を一部について追認したというに過ぎません。

シンエイエステートとグリーンウッドは、停止期間が経過した後、何事もなかったかのように、営業を再開するのでしょうか。あたかも、「今回はたまたま運が悪く、お上からお灸をすえられた。入居者や被害者のことはほっておけばいい。」といわんばかりに。

入居者や元入居者への謝罪や賠償がない以上、行政処分がなんら根本的な問題の解決にはなっていないことは明らかです。

シンエイエステートとグリーンウッド、そしてシンエイが本当に問題を解決する気があるのかないのか、それがいま、問われています。



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【シンエイ問題に動きあり】
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_120720_01.html

グリーンウッドがアトラスに

グリーンウッド新宿店(吉野敏和、東京都知事(9)第40352号)が株式会社アトラス(東京都知事(1)第93815号)になっています。
アトラスの紹介文は「礼金0 敷金0 無職 アルバイト 派遣 保証人無し 保証人不要 ご相談下さい。東京・ 神奈川・千葉・埼玉の部屋探しはアトラス」である。グリーンウッド新宿店の紹介文「礼金0敷金0仲介手数料1万円・ 無職・アルバイト・フリーター・派遣OK 保証人無し 相談 東京・神奈川・千葉・埼玉のお部屋探しはグリーンウッド新宿店」と変わらない。
宅地建物取引業者の届出情報によると、代表者は中西真琴

新宿Bizでセミナー

4月14日19時よりニュースキン奥田チームエリートのセミナーやってました。

ニューステートメナー

グリーンウッド(吉野敏和代表、東京都知事(9)第40352号)の入居するニューステートメナービルでは違法電話勧誘の業者も東京都から処分を受けています。
ニューステートメナービルは悪徳業者の巣窟ですか?

公団公社等空室情報提供サービス等の電話勧誘販売事業者に業務改善指示
ttp://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/10/20lac200.htm
株式会社住宅情報サービス
代表者名 代表取締役 大石善久
本店住所 東京都渋谷区代々木二丁目23番1号
設立 平成元年3月17日
業務内容 公共住宅に関する空き室調査、空き室情報の提供、抽選申込代行の役務提供及び公共住宅の間取り図等が掲載されている情報資料の販売(電話勧誘販売)

2 勧誘行為等の特徴(参考資料1参照)
1.当該事業者は、公共住宅への入居を希望している消費者の個人情報を得るため、「公
共住宅早期入居相談申込みフォーム」を設けたホームページをインターネット上に公開し
て、消費者の個人情報を入手する。
2.当該事業者は入手した個人情報に基づき消費者へ電話し、提供するサービスが有料で
あることや有料サービスの範囲を告げないまま「申込みありがとうございます。当社の
サービスについて説明させてください。」などと勧誘を始める。
3.その電話で消費者の契約意思を確認し、後日、契約書を消費者宅へ郵送する。

3 業務改善指示の対象となる主な不適正な取引行為
 販売目的隠匿(法第16条)
 事業者は、「住宅情報サービスの者です。申込みありがとうございます。当社のサー
ビスについて説明させてください。」などと消費者へ電話した上、事業者のサービス内容
について説明しているが、勧誘に先立って本件契約の内容や本件契約が有料である旨を告
げていない事実があった。

4 業務改善指示の内容
 法第2条第3項に規定する電話勧誘販売をしようとするときは、勧誘に先立って、その
相手方に対し、その電話が公共住宅に関する空き室調査、空き室情報提供、抽選申込代行
の役務提供契約、及び、当該事業者が商品と位置づけている公共住宅の間取り図等が掲載
されている情報資料の売買契約の締結について勧誘するためのものであることを告げるこ
と。

グリーンウッドは瑕疵物件に座布団

「瑕疵物件しか無いと考えてもおかしくはない」との貴重な実態報告有難うございました。水回りが全て漏れがあるという点は致命的ですね。まさに貧困ビジネスであると感じます。
やはり「グリーンウッドは、その問題がある違法な契約を、宅建業者でありながらその責務を果たさず、次々と仲介してきました」というだけの業者ではありますね。

自分は埼玉の物件に入ったのですが、
水回りは全て漏れがあり、
エアコンは動かず、
ドア内側の姿見は何故か見えず、
トイレは水の漏れのせいで、随時ピトピト音、
おまけにジェット機の騒音に悩まされます

グリーンウッドは貸し物件ではなく、
瑕疵物件しか無いと考えてもおかしくはないでしょう

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借り主の実態が明らかになると不利な事でもあるんですかね?

借り主の実態を教えて下さい!


今、現在借りている者です。

6月中旬ぐらいに、契約内容の変更の書類が、郵送されてきました。
内容は、保証人と1ヶ月分の敷金で、通常の賃貸契約にできる。
それ以外は6ヶ月単位の契約とか書いてありました。
近々、その話を聞きに行くので、またコメントします。

お疲れさまでした。

あの連中は、処分後に、管理物件の看板の「エステート」の部分だけガムテープで隠して、株式会社シンエイとして平気で営業をしています。実質、同じ会社なのに・・です。これは、脱法行為として、東京都に報告したほうがいいのではないでしょうか。中平が経営しているシンエイ・・・・

私も下の方のように実態を知りたいです!

両社とも行政処分を受けておりますし、色々と問題があると思いますが、借り主サイドの情報がまったく見えてきません。

確かに酷い仕打ちをされた借り主もいると思われますが、逆に滞納をしている借り主もいらっしゃるんではないでしょうか?

是非とも、こちらで借り主の実態も報告して下さい!

期待しています!

シンエイエステートの行政処分は当然の事と思います!

しかしながら生活保護を受けて、その他に家賃が役所から別に支給されているのにもかかわらず、その支給された家賃も払わない人がいるってのもどうかと思います。

業者も部屋を借りる人も、どっちも悪いんではないでしょうか?

私はシンエイエステートやグリーンウッドはよく知らない立場で書かせていただきましたが、
いつもこちらを拝見していますが、借り主の実態を書かれていませんので、公正な情報を知りたいのです!

是非こちらで借り主の実態も検証して下さい!

宜しくお願いします!

処分の内容が甘い

行政処分の内容が甘いと思います。

彼らの悪事の内容から判断すれば、刑事罰が与えられても
よいのではないでしょうか。

↓こちらもよろしくおねがいします。
http://blog.livedoor.jp/livedoa555/

 少し言葉がわるいようで恐縮だが、都に業者への行政処分を迫るならば、謝罪や賠償は得られなくても当然のことである。誰かへの謝罪を義務付ける法律などは世界中探してもどこにもないから、直に業者へ要求する必要がある。賠償は罰金とは異なり、これは訴訟に勝利して初めて得られるものだ。悪質な業者であるからには、尚のこと特別な働きかけが必要とされるだろう。

 「取引停止」処分から明けた二業者が今後どうするかは不明だが、この度の処分が「免許取消」ではないために、おそらく営業を再開するであろう。二業者が問題を解決する気があるのかどうかに付いては、不条理な話ではあるが、またもや誰かが業者の発行する契約書の文面とその順守をチェックしなくてはならない。ただし、都ではそのチェックを逐一行ってくれない。法律上都にそのような義務はなく、業務量としても都が管轄内すべての賃貸契約書をチェックするのは不可能だろうと思う。契約書の不備をチェックする方法を広報させることなら可能だろうか。

 しかし、上記は宅建業法一つに基く処分や対処なのであって、もしその処分が下るまでにも脅迫や暴行など刑法を始めとする諸法に業者側が反することがあれば、警察や民事事件相談の方が反応が早いことがある。実に面倒かつ金銭や技量の消費が莫大な話ではあるが、何しろ法律に従って手続や処分は進めなくてはならない。

おそらくグリーンウッド以外の業者等もシンエイ物件を紹介していますが、この期間はシンエイ物件に限り紹介不可、となるのでしょうか?
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Author:housingpoor
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