1月19日(水)家賃補助制度、公的保証などの実現を求める国交省要請行動
来る1月19日(水)10時半~11時半に、国交省に対し、家賃補助制度、公的保証などの実現を求める要請行動を行います。
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各政党、国交省、厚労省 御中
2010年12月8日
日本住宅会議 理事長 塩崎賢明
住まいの貧困に取り組むネットワーク
世話人 稲葉 剛
国民の住まいを守る全国連絡会
代表幹事 坂庭国晴
家賃補助制度、公的保証などの実現を求める要請書
日ごろは国民の居住条件の改善にご尽力いただき、心から敬意を表します。
さて、国会では「賃借人の居住の安定確保」を目的とした「追い出し屋規制法案」(「賃貸住宅における賃借人の居住の安定確保を図るための家賃保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」)が継続審議となり、次期通常国会に持ち越しとなりました。この法律は暴力的な追い出し行為に対して歯止めをかける効果を期待しうる反面、「家賃滞納情報等のデータベース化」は賃借人の居住の安定を確保する上で重大な問題点を持っており、私たちは改めてその撤廃を求めるものです。あわせて、「賃借人の居住の安定確保」を図るため、「追い出し屋規制法」第62条(「公営住宅その他の公的賃貸住宅への入居等必要な措置を講ずる」)に示されている公的賃貸住宅の充実・強化を行うことを強く求めると同時に、居住の安定のためには以下の事項の実現が不可欠であると考えます。
これらの要請事項について検討いただき、貴職のお考えや回答を2011年1月末までに文書をもってお示しいただきますようお願い申し上げます。
記
1.現行の「住宅手当事業」を抜本的に拡充し、居住貧困の救済をはかること
現在、厚生労働省が実施している「住宅手当緊急特別支援事業」については、特定の失業者だけでなく、失業していないものの、収入が少なく、劣悪な住宅事情に置かれている居住者も対象とし、居住貧困の状況を救済する一般制度として、以下のように抜本的に拡充することを求めます。なお、現行事業の今後の継続についての考えも合わせてお示し下さい。
(1)対象者は、住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)などに示される、「低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家庭その他住宅確保に特に配慮を要する者」とすること。
(2)収入要件は当面現行の要件(単身世帯13.8万円、2人世帯17.2万円以下など)とすること。
(3)支給額は現行の「生活保護の住宅扶助特別基準額に準拠」すること。
(4)支給期間は、収入要件を超えない限り通年とすること。
2.居住支援協議会の設置に本格的にとりくみ、公的保証を実施すること
「追い出し屋規制法案」の国会審議(2010年4月20日参議院国土交通委員会)において、前原国交相(当時)は、次のように答弁しています。「公的な家賃債務保証制度については、高齢者住まい法に基づきまして、高齢者居住支援センターが高齢者世帯の家賃に係わる債務を保証しておりまして、・・・今後は、地方公共団体及び関係団体等で構成をいたします居住支援協議会による情報提供、あっせん等の活動を支援し、高齢者等の住宅困窮世帯に対し制度の周知を図ってまいりたい」。私たちは、政府・地方公共団体がこの「居住支援協議会」の設置に本格的に取り組み、賃借人に対する公的保証制度を実現するよう求めます。
(1)地方公共団体の他、居住支援NPOや借家人組合、不動産仲介業者等によって構成される居住支援協議会を各地域に設置し、この協議会が連帯保証人の役割を果たすこと。
(2)協議会の財政は、登録した貸主が支払う保証料のほか、公的な資金による支援を行うこと。
(3)協議会に物件を登録した貸主は、「保証人なし、礼金なし、更新料なし」の条件で住宅を賃貸するようにし、家賃滞納や原状回復などの費用を協議会財政によって保証すること。
(4)貸主と借家人の間に発生する問題の解決について、協議会が積極的な役割を果たすこと。
3.民間賃貸住宅への家賃補助制度を実施し、居住の安定確保をはかること
本年、厚生労働省に設置された「セーフティ・ネットワーク実現チーム」(国土交通省住宅局長も参加)は、5月の中間とりまとめで「諸外国でとられている家賃補助政策等の状況や課題も踏まえつつ、『居住セーフティネット』を確立することが必要である」と報告しました。また、11月9日開催の実現チームでは「引き続き、居住セーフティネットの整備にむけての検討を進める」としています。
また、民主党は政策マニュフェストに「住の大切さ、可能性を重視した政策の展開」の中で、「家賃補助等の支援策を講じます」と明記しており、ほとんどの政党が家賃補助制度を政策に掲げています。諸外国の例から見ても、「居住セーフティネット」の確立にとって、賃貸住宅への家賃補助制度の実施は不可欠なものです。私たちは、民間賃貸住宅への家賃補助を、以下の要項にもとづいて速やかに実現することを求めます。
(1) 支給対象
①所得要件 公営住宅入居階層に相当する収入階層とすること。
②住宅要件 「最低居住水準」と同等な賃貸住宅とすること。
③対象者 民間賃貸住宅の居住者とすること。
(2)支給額 家賃補助の算定方式は公営住宅の家賃算定方式とすること。また、上限は生活保護世帯の住宅扶助費の額とすること。
(3)財源負担など 基本的に国で行う全国一律の制度とし、国が財源負担を行うこと。また、実施にあたっては、国と地方で役割分担を行うこと。
以上
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各政党、国交省、厚労省 御中
2010年12月8日
日本住宅会議 理事長 塩崎賢明
住まいの貧困に取り組むネットワーク
世話人 稲葉 剛
国民の住まいを守る全国連絡会
代表幹事 坂庭国晴
家賃補助制度、公的保証などの実現を求める要請書
日ごろは国民の居住条件の改善にご尽力いただき、心から敬意を表します。
さて、国会では「賃借人の居住の安定確保」を目的とした「追い出し屋規制法案」(「賃貸住宅における賃借人の居住の安定確保を図るための家賃保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」)が継続審議となり、次期通常国会に持ち越しとなりました。この法律は暴力的な追い出し行為に対して歯止めをかける効果を期待しうる反面、「家賃滞納情報等のデータベース化」は賃借人の居住の安定を確保する上で重大な問題点を持っており、私たちは改めてその撤廃を求めるものです。あわせて、「賃借人の居住の安定確保」を図るため、「追い出し屋規制法」第62条(「公営住宅その他の公的賃貸住宅への入居等必要な措置を講ずる」)に示されている公的賃貸住宅の充実・強化を行うことを強く求めると同時に、居住の安定のためには以下の事項の実現が不可欠であると考えます。
これらの要請事項について検討いただき、貴職のお考えや回答を2011年1月末までに文書をもってお示しいただきますようお願い申し上げます。
記
1.現行の「住宅手当事業」を抜本的に拡充し、居住貧困の救済をはかること
現在、厚生労働省が実施している「住宅手当緊急特別支援事業」については、特定の失業者だけでなく、失業していないものの、収入が少なく、劣悪な住宅事情に置かれている居住者も対象とし、居住貧困の状況を救済する一般制度として、以下のように抜本的に拡充することを求めます。なお、現行事業の今後の継続についての考えも合わせてお示し下さい。
(1)対象者は、住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)などに示される、「低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家庭その他住宅確保に特に配慮を要する者」とすること。
(2)収入要件は当面現行の要件(単身世帯13.8万円、2人世帯17.2万円以下など)とすること。
(3)支給額は現行の「生活保護の住宅扶助特別基準額に準拠」すること。
(4)支給期間は、収入要件を超えない限り通年とすること。
2.居住支援協議会の設置に本格的にとりくみ、公的保証を実施すること
「追い出し屋規制法案」の国会審議(2010年4月20日参議院国土交通委員会)において、前原国交相(当時)は、次のように答弁しています。「公的な家賃債務保証制度については、高齢者住まい法に基づきまして、高齢者居住支援センターが高齢者世帯の家賃に係わる債務を保証しておりまして、・・・今後は、地方公共団体及び関係団体等で構成をいたします居住支援協議会による情報提供、あっせん等の活動を支援し、高齢者等の住宅困窮世帯に対し制度の周知を図ってまいりたい」。私たちは、政府・地方公共団体がこの「居住支援協議会」の設置に本格的に取り組み、賃借人に対する公的保証制度を実現するよう求めます。
(1)地方公共団体の他、居住支援NPOや借家人組合、不動産仲介業者等によって構成される居住支援協議会を各地域に設置し、この協議会が連帯保証人の役割を果たすこと。
(2)協議会の財政は、登録した貸主が支払う保証料のほか、公的な資金による支援を行うこと。
(3)協議会に物件を登録した貸主は、「保証人なし、礼金なし、更新料なし」の条件で住宅を賃貸するようにし、家賃滞納や原状回復などの費用を協議会財政によって保証すること。
(4)貸主と借家人の間に発生する問題の解決について、協議会が積極的な役割を果たすこと。
3.民間賃貸住宅への家賃補助制度を実施し、居住の安定確保をはかること
本年、厚生労働省に設置された「セーフティ・ネットワーク実現チーム」(国土交通省住宅局長も参加)は、5月の中間とりまとめで「諸外国でとられている家賃補助政策等の状況や課題も踏まえつつ、『居住セーフティネット』を確立することが必要である」と報告しました。また、11月9日開催の実現チームでは「引き続き、居住セーフティネットの整備にむけての検討を進める」としています。
また、民主党は政策マニュフェストに「住の大切さ、可能性を重視した政策の展開」の中で、「家賃補助等の支援策を講じます」と明記しており、ほとんどの政党が家賃補助制度を政策に掲げています。諸外国の例から見ても、「居住セーフティネット」の確立にとって、賃貸住宅への家賃補助制度の実施は不可欠なものです。私たちは、民間賃貸住宅への家賃補助を、以下の要項にもとづいて速やかに実現することを求めます。
(1) 支給対象
①所得要件 公営住宅入居階層に相当する収入階層とすること。
②住宅要件 「最低居住水準」と同等な賃貸住宅とすること。
③対象者 民間賃貸住宅の居住者とすること。
(2)支給額 家賃補助の算定方式は公営住宅の家賃算定方式とすること。また、上限は生活保護世帯の住宅扶助費の額とすること。
(3)財源負担など 基本的に国で行う全国一律の制度とし、国が財源負担を行うこと。また、実施にあたっては、国と地方で役割分担を行うこと。
以上
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