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「脱法ハウス」立ち退き問題の和解成立と国土交通省への第2次申し入れ

 東京都千代田区の脱法ハウスで入居者が6月末までに立ち退きを求められていた問題で、本日6月27日、東京地方裁判所で入居者6名と株式会社マンボ―との間で和解が成立しました。
 和解内容は、マンボ―側に閉鎖の期限を9月末まで3ヶ月間延長させるとともに、そのうち1ヶ月半分の家賃を免除するというものです。

 今回の和解成立を受けて、住まいの貧困に取り組むネットワークなど3団体は国土交通省に対して、改めて申し入れをおこないました。回答期限は7月3日になっています。
 引き続き、脱法ハウス問題にご注目をお願いします。


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国土交通大臣 太田 昭宏 殿                    

2013年6月27日 
住まいの貧困に取り組むネットワーク(世話人 稲葉 剛)
国民の住まいを守る全国連絡会(代表幹事 坂庭国晴)
全国追い出し屋対策会議(代表幹事 増田 尚)

    「脱法ハウス」問題の緊急対応策についての第2次申し入れ

 私たちは、6月4日貴職に「一部の『シェアハウス』に見られる不安全な『脱法ハウス』の緊急対応策に関する申入れ」(第1次と呼称)を行った。これに対し、貴職は、6月10日「多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法の疑いのある建築物に関する対策について」(以下・「脱法ハウス対策」)を公表し、実態調査と是正等の実施に乗り出している。こうした中で、東京都千代田区所在の「脱法ハウス」の入居者が立ち退きに対する「仮処分申立」を東京地方裁判所に行い、本日、和解の成立に至っている。これらの状況を踏まえ、「脱法ハウス」問題の緊急対応策についての第2次申し入れを以下行うので、貴職の回答を7月3日までに示されたい。

  記

1.現入居者に対する追い出し行為の禁止について
  前記千代田区所在の「脱法ハウス」に見られるように、調査や是正等の実施を前に、封鎖・廃止をするハウスが続出する事態が十分考えられる。こうした事態に対し、東京地裁での和解条件も参考に、現入居者に対する追い出し行為を禁止する指導を地方公共団体と連携し、「脱法ハウス」の所有者、管理者に緊急に行うこと。その際、借地借家法に基づく借家権が適用されることを周知し、同法による対応が必要であることを徹底すること。

2.相談窓口の設置と相談活動の実施について
 貴職は前記「脱法ハウス対策」の中で、国交省の情報受付窓口の設置、都道府県・特定行政庁の情報受付窓口の設置を行っている。この「情報受付窓口」を現入居者に対する相談窓口にも活用し、入居者への対応を行うこと。この相談窓口設置については広く公表し、各報道機関にも周知すること。また、「脱法ハウス対策」では、都道府県・特定行政庁は「消防部局・福祉部局等関連部局との連携により、違反の疑いのある物件に関する情報収集を行うこと」としている。この取り組みと合わせ、現入居者に対する相談活動を連携して行うようにすること。そして、「脱法ハウス」が所在する地方公共団体は、常設の相談窓口を設置し、十分な対応を行うよう指導すること。

3.現入居者に対する居住保障と住宅確保について
 「脱法ハウス」の封鎖・廃止による現入居者の居住保障を、地方公共団体と連携し行うこと。この居住保障は、退去期日の延長、転居費用等の支払いを「脱法ハウス」所有者に求め、指導するとともに、一時的な居住のための国や地方公共団体の施設の提供を行うものとされたい。
 その上で、住宅セーフティネット法第3条の「国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、必要な施策を講じなければならない」等により、退去する入居者の住宅確保と家賃補助等の援助を地方公共団体と連携し、速やかに行うこと。
 なお、こうした住宅確保に関連して、同法第10条の「居住支援協議会」を設立し、住宅の提供と居住支援を合わせて行うべきである。

4.「脱法ハウス」の実態調査等の公表と今後の対策について
 貴職は前記「脱法ハウス対策」で、「国土交通省で集約した情報については、適宜公表を検討するほか、今後の対策へ活用します」としている。まず、7月1日時点での「国土交通省で集約した情報」をすべて公表すること。また、情報集約はいつまでに完了するかを示すこと。
 そして「今後の対策へ活用」をどのように行うかを具体的に明らかにし、「住生活基本計画」等に明示すること。また、今後の対策の中心は「住生活基本法」に規定されている「住生活の安定の確保及び向上の促進」にあり、「脱法ハウス」を無くすことは言を待たないことを申し添えるとともに、6月4日提出の第1次申入れの下記事項への対応を求めるものである。 
①「脱法ハウス」等の入居契約については、法令違反の契約行為を禁止し、適正な契約とするよう指導すること。
②法的に極めて不安定な位置にある「ゲストハウス、シェアハウス」について、法令上の全般的な整備を早急に行うこと。その中で借地借家法にどのように位置づけるかを明確化すること。
③国と地方公共団体に「住宅監視員」を置き、「脱法ハウス」についての点検と改善を「住生活基本計画」等に明示して、実施すること。

                                                   以 上
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