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脱法ハウス問題で千代田区へ再度の申し入れ

 住まいの貧困に取り組むネットワークなど7団体は、千代田区に対して、脱法ハウス居住者への対応に関する緊急要請書を提出しました。
 千代田区側の誠意ある対応を求めたいと思います。


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2013年7月3日

千代田区長 石川雅己殿
千代田区福祉事務所所長殿

      脱法ハウス居住者への対応に関する緊急要請書


首都圏追い出し屋対策会議
ホームレス総合相談ネットワーク
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
生活保護問題対策全国会議
住まいの貧困に取り組むネットワーク
国民の住まいを守る全国連絡会
NPO法人自立生活サポートセンター・もやい


 千代田区内の所在する株式会社マンボーの運営する「シェアハウス」(いわゆる「脱法ハウス」)の入居者が6月30日までに一方的な退去を求められていた問題で、6月27日、6人の入居者が申し立てていた仮処分の裁判で和解が成立し、9月末まで明け渡しを延期することとなりました。申立申請をしなかった居住者に対しても、マンボー側は「個別に柔軟に対応していく」と回答し、7月以降強制的に追い出すことはしない旨明言しました。
 仮処分申立をした入居者の中には生活保護利用者が含まれていました。この入居者は「千代田区福祉事務所の職員にマンボーのシェアハウスを紹介され、契約時に新宿のマンボーの事務所まで職員が同行し、契約書の作成にも立ち会った」と証言しています。区としてのこのような場所を紹介したことの責任は免れません。
 また、この男性は、この問題が生じてから転居先について、貴事務所に相談をしています。しかし、貴事務所の対応は、「転居先が見つからなければ、田舎に帰れば」などと伝えるだけであり、入居者の置かれた環境、心情に配慮したものとなっていません。さらに、貴事務所の職員は6月25日の午後5時頃、この入居者の部屋にアポなしで訪問し、「裁判なんてやっても何の得にもならないぞ」などと告げました。貴事務所の職員のこの発言は、生活保護受給者は憲法32条で保障された裁判を受ける権利を行使することすらしてはならないと言わんばかりの発言です。このような発言をすること自体、生活保護受給者の権利を尊重していないと言わざるを得ません。なお、中野区内のマンボーが経営する同様のシェアハウスは、消防法違反を指摘されてからわずか数日間後に閉鎖されており、6人の居住者が申立をしなければ6月末日で一方的に閉鎖されていた可能性が高く、裁判(申立)をしたことにより得られたものは大きかったことは理解されるべきです。

 貴事務所の対応は、上記のように問題があると考えられるので、緊急に以下の対応をおこなうよう要請します。

1.区は、株式会社マンボーのシェアハウスに入居者している者から、相談を受けたら懇切丁寧に対応すること。

2.区の責任において、同社に対して入居者への「個別な柔軟な対応」をするように通告・要請すること。

3.生活保護を利用している入居者に対しては、本人の希望に応じて、すみやかに転宅一時金を支給し、適切な居住環境のアパートへの転宅を進めること。その際、他区・市への移管の希望がある場合は居住地域の制限を行わず、すみやかに移管を進めること。また、仮に本人がアパートへの転宅を希望しない場合も、住宅扶助費の特別基準を用いて、適切な居住環境の居所に移転できるように支援すること。

4.生活保護を利用していないが、生活保護の要件を満たす入居者に対しては、すみやかに生活保護の申請援助を行い、希望に応じてアパートへの転宅につなげること。

5.生活保護の要件を満たさない入居者に対しても、東京都などと協議し、適切な居住環境のアパート等に移転できるよう支援を行うこと。また、区として居住支援協議会を設立し、対応すること。

6.平成25年6月10日付けで国土交通省から指示された「多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策」の取り組みについて、以下の事項について説明し、明らかにすること。
 ①情報窓口の設置及び違反の疑いのある個別の具体的な物件の情報を明らかに
  すること。
 ②消防部局等と連携し立入調査を行った物件について明らかにすること。
 ③違反建築パトロール等による情報収集について、その実施内容を含め開示する
  こと。
 ④違反の疑いのある物件に関する調査、違反物件の是正等の実施の内容について
  示すこと。
 ⑤特定行政庁としての今後の対策についての考え方を示すこと。
 

                                      以上
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