9月25日、「住居確保給付金」の拡充、改善を求める緊急要請を行います。
住まいの貧困に取り組むネットワークは、9月25日、厚生労働省に対して下記の緊急要請を行います。
ぜひご注目をよろしくお願いいたします。
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厚生労働大臣 田村憲久 殿
2020年9月25日
住まいの貧困に取り組むネットワーク
世話人 稲葉剛、坂庭国晴
「住居確保給付金」の拡充、改善を求める緊急要請書
新型コロナウイルス感染拡大などが続く中、厚生労働行政の常日頃のご努力に敬意を表します。さて、貴職が実施されている「住居確保給付金」事業は、本年4月以降、支給要件の各種緩和、支給額の変更などが行われ、4月~7月の間に8万2千件を超える支給決定となりました。これは制度開始以来かつてない状況で、貴職のご努力を積極的に評価するものです。
一方で、現行の給付金制度には次の課題があります。
(1)支給期間が最大9か月であるため、収入回復しないまま支給期限を迎えた世帯が家賃支払いに窮する事態が年内にも起こり得ること。
(2)収入要件が生活保護水準であるため、低所得で家賃支払いに困っているのに制度対象外となる人がいること。
(3)生活保護制度の住宅扶助に準ずる給付額では家賃を賄うことができず、給付を受けても家賃滞納問題を回避できない人がいること。
(4)相談件数に対する相談員数の不足、困窮しているが対象外になった人からの苦情などにより申請受付窓口担当者が疲弊していること。
こうした課題の解決のため、次の拡充、改善を行うよう緊急に要請します。
(1)現行の「支給期間」の「原則3か月」、「最長9か月まで」を見直し、少なくとも1年間とすること。また、公営住宅、セーフティネット住宅への転居を支援すること。
(2)「支給対象者」については、「2年以内の離職、減収」の要件、また「支給要件」にある「誠実かつ熱心に求職活動を行うこと」を当分の間撤廃すること。
(3)「収入要件」は、現行の基準を改め、公営住宅入居基準の裁量階層である21万4千円などを参考にして大幅に引き上げること。
(4)「支給額」について、現行の支給上限額を見直し、支払い家賃額に見合った支給額とするよう検討し、引き上げを行うこと。
(5)この制度の実施主体の窓口となっている「生活困窮者自立相談支援機関」の人員の大幅増や支援を行い、負担軽減と迅速な受付、支給が行われるようにすること。
(6)以上の事項を実施するため、「住居確保給付金」の予算を大幅に増額し、財源を確保すること。また、給付金利用者の実状を全国的に調査し、制度の拡充・改善を行い、全国的な「家賃補助制度」の実現につながるよう検討すること。
以上
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