「住居確保給付金の支給期間の延長について」(談話)
住居確保給付金の支給期間の延長について(談話)
政府(厚生労働省)は、このほど「住居確保給付金」の最長9か月の支給期間を3か月延長する方針を決定しました。この「給付金」はコロナ禍での住居確保のための家賃の補助を行うもので、今年4月から9月までの半年間の支給は10万件を超えました。その後もコロナ感染拡大と長期化の中で、申請、支給とも増加している現状にあります。
現行の支給期間は「最長9か月」となっていて、4月からの受給者は12月以降「給付金」を打ち切られる制度でした。12月を前に私たちは9月段階から「支給期間の3か月延長」を要求し、取り組んできました。11月に入り、「住居確保給付金の支給期間9か月の延長を!」のインターネット署名に取り組み、短期間で2,500名の賛同を得ました。現在2,700名を超える広がりです。そして11月19日には支給期間延長をはじめとした「制度の抜本改善と拡充を求める緊急要請書」を厚生労働大臣に提出(別紙参照)、同日院内集会を開催しました。
こうした私たちの活動と各方面からの要請に応え、「支給期間の延長」の方針決定となりました。この対応を積極的に歓迎するともに、「特例措置による延長」でなく、通常の措置とするよう求めるものです。また、同制度の「支給要件」、「収入要件」、「支給額」の改善と拡充の実現、これらを土台とした全国的な「家賃補助制度の実現」に向け、活動を進めていきます。
2020年11月28日
国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)
代表幹事 坂庭国晴
住まいの貧困に取り組むネットワーク
世話人 稲葉 剛
*参考:11月19日付け要請書
厚生労働大臣 田村憲久 殿
「住居確保給付金の支給期間9か月の延長」をはじめとした同制度の抜本改善と拡充を求める緊急要請書
新型コロナウイルス感染拡大がさらに続く中、厚生労働行政の常日頃のご努力に敬意を表します。貴職が実施されている「住居確保給付金」事業は、本年4月以降、申請、決定件数とも毎月激増し、9月までに申請11万6千、給付10万4千となり、同事業の必要性が増々高まっています。
この事業制度で当面する最大の問題は「支給期間が最大9か月」であるため、本年12月以降支給を打ち切られる人々が生まれることです。
私たちは、過日から「支給期間9か月の延長を!」の賛同電子署名の取り組みを行い、今日(11月18日現在)までに2,500人の賛同を得、多くの切実な声が寄せられています。こうした賛同署名と賛同者の声を真摯に受け止め、支給期間の延長をはじめとした下記の改善、拡充を行うことを要請します。なお、私たちは9月25日にも同制度についての緊急要請を行っています。
1.現行の「支給期間」の「原則3か月」、「最長9か月まで」を見直し、「少なくとも 1年間とする」改善を直ちに行うこと。この期間の延長ができない場合、その理由を明らかにすること。
2.9月25日要望書でも求めた「公営住宅、セーフティネット住宅への転居を支援すること」のその後の検討と実施に向けての状況を明らかにされたい。
3.9月10日付で大阪弁護士会が貴職に提出した「生活困窮者自立相談窓口の職員体制の改善と住居確保給付金の抜本的な要件緩和等を求める要望書」のうち、職員体制の改善(人員、待遇など)についての実施状況を説明されたい。
4.なお、「支給要件」、「収入要件」、「支給額」の改善と拡充については、9月25日付の要望の実現を改めて申し入れる。
5.上記の事項を実施するため、「住居確保給付金」の予算を大幅に増額すること。
また、「給付金利用者の実状を調査し、制度の拡充・改善を行い、全国的な『家賃補助制度』の実現の検討」についての考えを示すこと。
以上
2020年11月19日
国民の住まいを守る全国連絡会
代表幹事 坂庭国晴
住まいの貧困に取り組むネットワーク
世話人 稲葉剛
政府(厚生労働省)は、このほど「住居確保給付金」の最長9か月の支給期間を3か月延長する方針を決定しました。この「給付金」はコロナ禍での住居確保のための家賃の補助を行うもので、今年4月から9月までの半年間の支給は10万件を超えました。その後もコロナ感染拡大と長期化の中で、申請、支給とも増加している現状にあります。
現行の支給期間は「最長9か月」となっていて、4月からの受給者は12月以降「給付金」を打ち切られる制度でした。12月を前に私たちは9月段階から「支給期間の3か月延長」を要求し、取り組んできました。11月に入り、「住居確保給付金の支給期間9か月の延長を!」のインターネット署名に取り組み、短期間で2,500名の賛同を得ました。現在2,700名を超える広がりです。そして11月19日には支給期間延長をはじめとした「制度の抜本改善と拡充を求める緊急要請書」を厚生労働大臣に提出(別紙参照)、同日院内集会を開催しました。
こうした私たちの活動と各方面からの要請に応え、「支給期間の延長」の方針決定となりました。この対応を積極的に歓迎するともに、「特例措置による延長」でなく、通常の措置とするよう求めるものです。また、同制度の「支給要件」、「収入要件」、「支給額」の改善と拡充の実現、これらを土台とした全国的な「家賃補助制度の実現」に向け、活動を進めていきます。
2020年11月28日
国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)
代表幹事 坂庭国晴
住まいの貧困に取り組むネットワーク
世話人 稲葉 剛
*参考:11月19日付け要請書
厚生労働大臣 田村憲久 殿
「住居確保給付金の支給期間9か月の延長」をはじめとした同制度の抜本改善と拡充を求める緊急要請書
新型コロナウイルス感染拡大がさらに続く中、厚生労働行政の常日頃のご努力に敬意を表します。貴職が実施されている「住居確保給付金」事業は、本年4月以降、申請、決定件数とも毎月激増し、9月までに申請11万6千、給付10万4千となり、同事業の必要性が増々高まっています。
この事業制度で当面する最大の問題は「支給期間が最大9か月」であるため、本年12月以降支給を打ち切られる人々が生まれることです。
私たちは、過日から「支給期間9か月の延長を!」の賛同電子署名の取り組みを行い、今日(11月18日現在)までに2,500人の賛同を得、多くの切実な声が寄せられています。こうした賛同署名と賛同者の声を真摯に受け止め、支給期間の延長をはじめとした下記の改善、拡充を行うことを要請します。なお、私たちは9月25日にも同制度についての緊急要請を行っています。
1.現行の「支給期間」の「原則3か月」、「最長9か月まで」を見直し、「少なくとも 1年間とする」改善を直ちに行うこと。この期間の延長ができない場合、その理由を明らかにすること。
2.9月25日要望書でも求めた「公営住宅、セーフティネット住宅への転居を支援すること」のその後の検討と実施に向けての状況を明らかにされたい。
3.9月10日付で大阪弁護士会が貴職に提出した「生活困窮者自立相談窓口の職員体制の改善と住居確保給付金の抜本的な要件緩和等を求める要望書」のうち、職員体制の改善(人員、待遇など)についての実施状況を説明されたい。
4.なお、「支給要件」、「収入要件」、「支給額」の改善と拡充については、9月25日付の要望の実現を改めて申し入れる。
5.上記の事項を実施するため、「住居確保給付金」の予算を大幅に増額すること。
また、「給付金利用者の実状を調査し、制度の拡充・改善を行い、全国的な『家賃補助制度』の実現の検討」についての考えを示すこと。
以上
2020年11月19日
国民の住まいを守る全国連絡会
代表幹事 坂庭国晴
住まいの貧困に取り組むネットワーク
世話人 稲葉剛
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