更新料の不当な請求につきバジリカに損害賠償命令!
先日当NWで行っている住まいカフェに参加された方からの報告です。
豊島区内の物件に居住していて、家主が変わったことによって平成19年7月1日から管理会社がバジリカに変更され、更新時に更新料や火災保険料などの請求をされた男性が、請求方法の違法性について民事で争っていた事件で、東京簡裁は平成21年8月5日にバジリカに5万円の慰謝料の支払いを命じました。
バジリカはスマイルサービス(現ハウスポート)とほぼ同一の会社で西新宿の不動産管理会社です。
裁判では、バジリカの社員が証人として尋問され、判決では、バジリカ社員が無断で原告の留守宅に侵入したことを認め、他に留守宅に更新料の請求書を差し入れたり張り紙をし、電報を打ち、何回となく留守番電話で連絡を促したことを認め、さらには誤った更新契約書を作成したことなどを認めました。
その上で、「被告(バジリカ)は、休日に訪問して原告に接触できるように努め、原告が請求に応じないならば訴外会社と相談して法的手段を検討するなどすべきところ、原告及びその保証人に対して、管理会社としての通常行うべき更新料の請求方法の範囲を逸脱した強引かつ内容杜撰な請求方法による請求を執拗に繰り返したことが認められ、あまつさえ、このような状況下にあれば生存の安否を確認する必要などほとんど無いにも関わらず、専ら原告に圧力をかけることを目的として、無断で2回にわたり原告の留守宅に侵入したことが推認出来る。」として、被告の不法行為に対して、10万円の慰謝料を認めました。
しかし、一方で、判決では原告に対し、更新料の約定を争うなら供託するべきだったとか、火災保険に未加入の期間が生じたことを原告の落ち度として、慰謝料の減額を認め、半額の5万円となっています。
更新料を供託しなかったことやそもそも義務でもない火災保険で未加入期間が生じたことを落ち度とするのは、全く理解できず不当判決と言えます。更新料支払義務についても京都では無効の判決がでていますし、また、火災保険が未加入であることで不利益を被り、補償のリスクを負っているのは賃借人である原告であり、それらのことをして、原告の落ち度であるとすることはできないと考えています。
原告は控訴を現在検討しているそうです。
ともあれ、バジリカの営業が管理会社として異常で内容杜撰であることを判決で認めさせたことは重大な意義を持っています。
みなさんのご注目をお願い致します。
原告は弁護士をつけず本人訴訟で闘っておられ、ご本人に承諾をいただいたので、判決文も公開いたします。
こちらから開きますのでどうぞご覧ください。
豊島区内の物件に居住していて、家主が変わったことによって平成19年7月1日から管理会社がバジリカに変更され、更新時に更新料や火災保険料などの請求をされた男性が、請求方法の違法性について民事で争っていた事件で、東京簡裁は平成21年8月5日にバジリカに5万円の慰謝料の支払いを命じました。
バジリカはスマイルサービス(現ハウスポート)とほぼ同一の会社で西新宿の不動産管理会社です。
裁判では、バジリカの社員が証人として尋問され、判決では、バジリカ社員が無断で原告の留守宅に侵入したことを認め、他に留守宅に更新料の請求書を差し入れたり張り紙をし、電報を打ち、何回となく留守番電話で連絡を促したことを認め、さらには誤った更新契約書を作成したことなどを認めました。
その上で、「被告(バジリカ)は、休日に訪問して原告に接触できるように努め、原告が請求に応じないならば訴外会社と相談して法的手段を検討するなどすべきところ、原告及びその保証人に対して、管理会社としての通常行うべき更新料の請求方法の範囲を逸脱した強引かつ内容杜撰な請求方法による請求を執拗に繰り返したことが認められ、あまつさえ、このような状況下にあれば生存の安否を確認する必要などほとんど無いにも関わらず、専ら原告に圧力をかけることを目的として、無断で2回にわたり原告の留守宅に侵入したことが推認出来る。」として、被告の不法行為に対して、10万円の慰謝料を認めました。
しかし、一方で、判決では原告に対し、更新料の約定を争うなら供託するべきだったとか、火災保険に未加入の期間が生じたことを原告の落ち度として、慰謝料の減額を認め、半額の5万円となっています。
更新料を供託しなかったことやそもそも義務でもない火災保険で未加入期間が生じたことを落ち度とするのは、全く理解できず不当判決と言えます。更新料支払義務についても京都では無効の判決がでていますし、また、火災保険が未加入であることで不利益を被り、補償のリスクを負っているのは賃借人である原告であり、それらのことをして、原告の落ち度であるとすることはできないと考えています。
原告は控訴を現在検討しているそうです。
ともあれ、バジリカの営業が管理会社として異常で内容杜撰であることを判決で認めさせたことは重大な意義を持っています。
みなさんのご注目をお願い致します。
原告は弁護士をつけず本人訴訟で闘っておられ、ご本人に承諾をいただいたので、判決文も公開いたします。
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