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9.13安心できる賃貸住宅の実現を求める市民集会の報告

先日、9月13日に四谷の主婦会館で「9.13安心できる賃貸住宅の実現を求める市民集会」が
行われましたので、ごく簡単に報告を。

参加者91名、講演者は平山洋介先生で、ほかに全国から参加した法律家や
住まいの貧困NWメンバーが壇上でそれぞれの報告。

集会宣言がでているので、それをUPしておきます。


「安心できる賃貸住宅」の実現を求める宣言
 
 家賃債務保証業者,賃貸住宅管理業者,サブリース業者などの不動産業者による家賃滞納を理由とした賃貸物件の鍵を交換,賃借人の荷物撤去,過酷な取立てなどの「追い出し屋」被害が社会問題となっている。また,敷金や原状回復,礼金や更新料などの一時金を巡るトラブルも頻発している。
 すべての人には適切な住居に居住する権利が保障されている(国際人権規約A規約11条,ハビタットⅡ「イスタンブール宣言」参照)。「住まい」は人間らしい生活を営むための基盤であり,生存権(憲法25条)の基礎である。「安心できる賃貸住宅」の実現はかかる「居住権」の保障には不可欠である。
 平成21年8月12日,国土交通大臣の諮問機関である社会資本整備審議会に設置された住宅宅地分科会民間賃貸住宅部会は,賃貸借トラブルの未然防止,家賃債務保証業者に対する規制などを含む民間賃貸住宅政策のあり方についての「中間とりまとめ」を発表した。また,同審議会の産業分科会不動産部会においても,賃貸住宅における賃料などの徴収,契約更新,解約などの「契約管理業務」を扱う業者に対する登録制や行政処分を伴う行為規制を内容とする法制度の導入やサブリース業者などに対する規制が検討されている。
 もっとも,両部会,特に民間賃貸住宅部会においては,賃貸人側の経営リスクを軽減することに重点が置かれ,かならずしも,居住権の保障に向けた徹底した議論がなされていない。「追い出し屋」被害対策においては,居住権の保障の問題をその存在が実証されていない「悪質な家賃滞納者」対策にすり替えることにより,罰則を伴わないガイドラインの制定や業界団体による自主規制にとどめ,法規制に反対する意見も未だ見られる。また,賃貸借トラブルの防止のためと称して,家賃滞納者の信用情報データベースの導入,簡易な明渡執行制度の導入や定期借家契約の利用促進などが検討されている。他方,原状回復ルールや更新料などの一時金の徴収についても,最高裁判例その他の数々の裁判例の趣旨や紛争解決の実務状況を十分に踏まえた議論が必要である。
 「追い出し屋」被害対策や賃貸借トラブルの防止の名を借りて,賃貸人側の経営リスク軽減を図る一方で,賃借人の居住環境を不安定にし,居住権の保障を軽視することは許されない。
 特に「追い出し屋」被害が頻発する背景には,貧困ゆえに居住権を脅かされやすい住環境を余儀なくされている「ハウジングプア」問題の深刻さがある。低所得者層に向けた「安心できる賃貸住宅」を実現するための住宅政策の拡充が必要である。
 そこで,われわれは,関係諸機関に対して,以下の対応を求める。
1 賃借人の権利保護を法の目的とすることを明記し,家賃債務保証業,賃貸住宅管理業,サブリース業などの業態を問わず,登録制などの開業規制を導入した上で,行政庁による適切な監督下に置き,「追い出し行為」については行政処分及び刑事罰の対象とし,また,「追い出し行為」を容認する契約条項を私法上無効とするなど,「追い出し屋」被害を根絶し、「安心できる賃貸住宅」を実現するための「すきま」のない法規制を確立すること
2 自然損耗,通常損耗分の修繕を賃借人の負担としないという原則を明確にした上で,国土交通省「原状回復ガイドライン」を賃貸住宅標準契約書に反映させること
3 敷引き,礼金,更新料などの不合理な一時金の徴収を前提とした条項を賃貸住宅標準契約書に明記しないこと
4 民間賃貸住宅部会及び不動産部会において,賃借人や消費者の利益を代表する者を委員として加え,賃借人団体や消費者団体など賃借人側からの意見聴取する機会を設けるなど,居住権の保障と「安心できる賃貸住宅」の実現の観点からの十分な議論を行うこと
5 低廉な家賃の公営住宅の供給を増やし,また,公的保証人制度や家賃補助制度を導入するなど,低所得者層に対する「安心できる賃貸住宅」を実現し「ハウジングプア」を解消するための住宅政策を拡充すること
平成21年9月13日
「安心できる賃貸住宅の実現を求める市民集会
     ~住まいを奪う追い出し屋に法規制を!~」 参加者一同
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Author:housingpoor
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